独自利用事務について
さぬき市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外でマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、番号法第9条第2項に基づいて「さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例(平成27年さぬき市条例第29号。以下「番号条例」という。)」で定めています。
この独自利用事務のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき、同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)の定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用して他の地方公共団体等との連携(以下「情報連携」という。)が可能とされています(番号法第19条第10号)。
独自利用事務の連携に係る届出について
さぬき市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会への届出を行っており(番号法第19条第10号および個人情報保護委員会規則第4条第1項)、承認されています。
届出をしている事務の一覧
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | |
届出書 | 根拠規範 | ||
市長 | 1 | 中止 | |
市長 | 2 | さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
PDF:131KB | さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3) | ||
市長 | 3 | さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
PDF:125KB | さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号) | ||
市長 | 4 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの(自動車改造費助成事業) | |
PDF:173KB | さぬき市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成18年告示130号) | ||
市長 | 5 | さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第122号)による重度心身障害者等医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
PDF:142KB | さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第122号) | ||
市長 | 6 | 障害者が現に居住する住宅の改造費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの | |
PDF:163KB | さぬき市障害者住宅改造促進事業実施要綱(平成18年告示第67号) | ||
市長 | 7 | 軽度・中等度の難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの | |
PDF:155KB | さぬき市難聴児補聴器購入費用助成金交付要綱(平成25年告示第40号) | ||
市長 | 8 | 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの(日常生活用具給付事業) | |
PDF:150KB | さぬき市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年告示第128号) | ||
市長 | 9 | 中止 | |
市長 | 10 | さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
PDF:59KB | さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第113号) | ||
教育委員会 | 1 | 特別支援学級等に就学する児童、生徒等の保護者に対する就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの | |
PDF:148KB | さぬき市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成17年教育委員会告示第2号) | ||
教育委員会 | 2 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務(法別表第1の27の項に掲げる事務に係るものを除く。)であって教育委員会が別に定めるもの | |
PDF:149KB | さぬき市就学援助費支給要綱(平成16年教育委員会告示第1号) |
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