国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している方で、母子家庭のお母さんとお子さん、父子家庭のお父さんとお子さんなどの方の保険診療にかかる自己負担分について、本人および生計を同じにしている家族の所得が一定基準を超えない方は、助成を受けられます。
対象となる方
所得制限以下の方で、次のいずれかに該当する方
○ 母子家庭の母と児童
○ 父子家庭の父と児童
○ 父母のない児童
○ 父母のない児童を扶養する配偶者のない姉・兄・祖母・祖父など
※婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを除きます。
※ 児童の対象年齢は、原則として18歳に達した日以後の最初の3月31日までです。
※ ひとり親家庭等のお子さんで、今まで子ども医療の対象であった方が、小学校4年生になる時は、新たにひとり親家庭等医療の申請が必要になります。
※小学校4年生以上の方の医療費の助成については、ひとり親家庭等医療の助成が優先されるため、子ども医療の受給資格は喪失します。
手続きの方法
下記の手続きに必要な書類を持参して、子育て支援課にて手続きをしてください。
手続き後、受給資格者証(水色のカード)をお渡しします。
※ 医療費の助成対象となるのは、申請した日の属する月の初日からです。
ただし、申請日とひとり親家庭等になった月が同月の場合は、事実発生の日から受給資格ができます。
手続きに必要なもの
○ 請求者本人名義の通帳
○ 健康保険証
○ ひとり親家庭などを証明するもの(児童扶養手当証書・戸籍謄本など)
○ 個人番号(マイナンバー)の確認に必要なもの
*「個人番号が確認できる書類」・・・本人、児童、扶養義務者および同一の保険世帯員
*「身元確認ができる書類」・・・本人
○ 対象者やご家族の方が、課税年度の基準日にさぬき市に住民票をおいていなかった場合、当該基準日に住民票をおいていた市(区)町村から、該当する年度の所得課税証明書を取り寄せて頂く必要があります。ただし、マイナンバーによる所得情報の取得に係る同意書をご提出いただいた場合は必要ありません。
助成の範囲
保険診療にかかる自己負担分について助成します。(高額療養費および入院時食事療養費に係る標準負担額は除く。)
※ 学校でのけがや交通事故などの第三者行為では、ひとり親家庭等医療は使えませんのでご注意ください。
病院などにかかるとき
◎県内の医療機関で受診した場合
医療機関の窓口で健康保険証と受給資格者証を提示してください。保険診療にかかる自己負担分の支払が不要になります。
◎県外の医療機関で受診した場合
(1)医療機関で立替払いをしてください。
(2)医療機関でひとり親家庭等医療費支給申請書(水色)に証明を書いてもらってください。
(3)さぬき市に提出してください。
(4)月末までの受付分を翌月25日に口座に振り込みします。
※1か月1診療明細書ごとに1枚の証明をもらってください。
※提出期限について
医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行ってください。
ただし、高額療養費・附加給付などほかの制度から支給される場合は、1年以内に提出してください。
なお、期限が過ぎた申請書は、無効となりますのでご注意ください。
高額療養費の対象になる方
1. 加入している保険者に高額療養費の支給申請をしてください。
2. 保険者が払戻額の決定します。払戻額が確認できる通知書または入金が確認できる通
帳を持参してください。
3. 自己負担分から高額療養費の払戻額を差し引いた額を助成します。
届け出が必要な場合
○ 加入している健康保険の種類、番号が変更したとき
○ 住所や氏名が変更になったとき
○ 市外へ転出するとき
○ ひとり親に該当しなくなったとき(事実婚も含む)
※届出には健康保険証、受給資格者証、本人確認書類をご持参ください。