平成13年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、野外焼却(野焼き)は一部の例外を除いて、何人(なんぴと)も行うことが禁止されています。
ダイオキシンを出さないため、また煙や悪臭で近所に迷惑をかけないためにも、野外焼却はやめましょう。この法律に違反すると、5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
また、平成13年にダイオキシン等化学物質発生の抑制のため廃棄物処理法も改正され、ダイオキシンが発生しない仕組みの構造基準適合炉以外での焼却が禁止されました。これにより簡易焼却炉(ドラム缶、ブロック製の炉など)の使用も法律違反になります。
野焼き禁止の例外
- 国または地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うため必要な廃棄物の焼却
- 農林、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※例外であっても、ビニール、プラスチック等の焼却はできません。また、近隣の生活環境に支障をきたす場合は中止していただきます。
生活環境課