下水道が使用できるようになると、流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。下水道使用料は、下水道管の清掃や修理、特に終末処理場できれいな水にするためにたくさんの費用がかかります。
これらの施設を維持管理する費用と施設建設費の一部を使用者の皆様に負担していただくのが「下水道使用料」です。
下水道使用料金表(1か月につき)
区分 | 基本料金 | 超過使用料金(1m3当たり) | ||
使用水量 | 使用料 | 使用水量 | 使用料 | |
一般汚水 | 10m3まで | 1,000円 | 10m3を超え 40m3まで | 150円 |
40m3を超え 100m3まで | 170円 | |||
100m3を超え 300m3まで | 180円 | |||
300m3を超え 1,000m3まで | 205円 | |||
1,000m3を超えるもの | 210円 | |||
公衆浴場等 | 1m3につき 40円 | |||
工事その他一時使用 | 1m3につき 210円 |
※下水道使用料の額は、上記に定めるところにより算定した額に消費税を乗じて得た額とします。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
下水道使用料の算定は
下水道使用料金は、市の条例で定めることになりますが、一般的には上水道の使用水量を基礎にして算定します。
・水道検針メーターにより、2か月分をまとめて算定します。
・ 水道水以外の水(井戸水等)を使用されている場合は使用状況等を調査の上、条例の規定に基づき認定します。
1上水道のみ使用の場合
上水道の使用水量を汚水の量とし、水道検針メーターにより算定します。
2 井戸水のみ使用の場合
1ヶ月につき、1人当たり8m3で算定します。
世帯人数(※)×8m3×2か月
※毎年4月1日現在で生計を一にする人数
例)4人家族の場合
4×8m3×2か月=64m3
3上水道と井戸水の併用の場合
上水道使用水量に加え、井戸水使用水量については1ヶ月につき、1人当たり4m3で算定します。
上水道の使用水量+世帯人数(※)×4m3×2か月
※毎年4月1日現在で生計を一にする人数
例)4人家族の場合
上水道の使用水量+4人×4m3×2か月=上水道の使用水量+32m3
使用開始(廃止・休止)届けが必要です。
下水道へ汚水を流すときは、使用開始届けを出してください。
無届けの使用はできません。
また、お引越し等で、使用をやめたりする場合には、休止(廃止)届けを提出してください。再開される場合もその旨、届けてください。
下水道使用料の納付は・・・
下水道使用料は、2か月毎に上水道料金と一緒に納めていただきます。
・口座振替 ・・・ 指定金融機関からの口座振替で納付する方法です。
・納付制 ・・・ 納付書によって指定金融機関で納付する方法です。
●納付について
上水道料金と下水道使用料を合わせての納付をお願いします。
お支払いは便利な口座振替のご利用をお願いします。
消費税および地方消費税の税率引上げについてのお知らせ
令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率引き上げにより、下水道使用料につきましても消費税率が8%から10%へ引き上げられます。
今後も「生活環境及び公衆衛生の向上」に努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
料金早見表
・料金早見表〔令和元年9月30日まで〕【PDF形式/20KB】
・料金早見表〔令和元年10月1日から〕【PDF形式/84KB】