担当部課 | 市民部税務課 |
質問 | 私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか? |
回答 | 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。 |
税務課
担当部課 | 市民部税務課 |
質問 | 私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか? |
回答 | 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。 |