本文へ

今年、亡くなった人の住民税は

担当部課 市民部税務課
質問 私の夫は今年の2月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるでしょうか?
回答 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。

したがって、今年中に死亡された方に対しても、今年度の住民税は課税されます。

税務課
電話:087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

よくあるご質問と回答トップページへ

トップページへ戻る
掲載中の記事・写真の無断転載を禁じます。
香川県さぬき市
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
各課への連絡先

関連リンク

ページ上部へ戻る