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農耕用自動車の課税について

担当部課 市民部税務課
質問 トラクターやコンバイン、乗用田植え機などにも軽自動車税はかかりますか?
回答 すべて軽自動車税の対象になりますので、現在所有の標識のついていないもの、または新規に購入されたものには、標識の交付を受け、納税を行ってください。
税務課
電話:087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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