新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年度からは季節性インフルエンザと同様に、高齢者の定期接種として、次のとおり毎年秋冬に1回の接種となります。
なお、定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外で接種する場合については、任意接種(全額自己負担)として接種を受けることができます。
新型コロナワクチンについては、接種を受ける法律上の義務はなく、自らの意思で接種を希望する方のみに接種を行うものです。予防接種の効果と副反応のリスクをご理解いただいた上で、接種の判断をお願いします。
【実施期間】
令和6年10月1日~令和7年3月31日まで
※医療機関により実施期間が異なる場合があります。
【実施医療機関】
予防接種実施医療機関一覧表【PDF形式/102KB】をご確認ください。
【対象者】
さぬき市に住民票があり、次に該当する方
(1)65歳以上の方
※令和6年9月下旬に予診票(黄色)を個人通知しています。
※令和7年1月から3月の間に65歳になる方には、12月上旬に発送します。
※65歳を待たずに接種する場合は、任意接種となり、全額自己負担になります。
(2)60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する方(いずれも身体障害者手帳1級に該当する方)
※予診票を発行しますので、国保・健康課までご連絡ください。
【自己負担額】
2,100円・・・予防接種を受けた医療機関の窓口でお支払いください。
自己負担免除者
(1)市民税非課税世帯に属する方
(2)生活保護法による被保護世帯に属する方
※(1)または(2)に該当する方は、接種費用の免除制度(市ホームページ)があります。
【関連情報】
新型コロナワクチン定期接種リーフレット(出典:厚生労働省)(外部リンク)
製造販売業者 | 資料掲載ホームページ |
ファイザー社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D |
モデルナ社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341E |
第一三共社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341M |
武田社 | https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341G |
Meiji Seika ファルマ社 |
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341P |
新型コロナワクチンQ&A(出典:厚生労働省)
Q:mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンは新しい仕組みのワクチンということですが、どこが既存のワクチンと違うのですか。
A:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#19
Q:レプリコンワクチンは、どのようなワクチンですか。既存のmRNAワクチンとどこが違うのですか。
A:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#20
Q:組換えタンパクワクチンとはどのようなワクチンですか。
A:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_qa.html#22
相談窓口
さぬき市国保・健康課
内容:新型コロナワクチンの接種に関する一般的なお問合せ等
電話:0879-26-9908
受付時間:平日8:30~17:15(土日祝・年末年始(12/29〜1/3)除く)
聴覚障害などで電話でのお問い合わせが難しい方につきましては、お名前、連絡先、お問い合わせ内容を記載し、下記のファックス番号に送信してください。
確認後に返信します。
ファックス番号:0879-26-9947
聴覚に障害のある方は、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。
一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページ(外部リンク)
がいこくじんの みなさんへ(For Foreigners)
香川県(Kagawa Prefecture)
ワクチンたげんごじょうほう(外部リンク)
予防接種に係る健康被害救済制度について
健康被害救済制度とは
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなど、比較的よく見られる副反応や、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことができないことから、国の救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
健康被害救済給付の請求を検討されている方は、さぬき市寒川庁舎 健康福祉部 国保・健康課にご連絡ください。(※健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行ってください。)
○詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)
- 電話:0879-26-9908
- ファックス:0879-26-9947
- メールアドレス:kenkou@city.sanuki.lg.jp