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検察審査員になることのできる年齢が引き下げられます

 少年法等の一部を改正する法律により、検察審査員になることができる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。令和5年の検察審査員の候補者には、検察審査会から令和4年11月頃に通知書が送付されます。
 検察審査会制度については、次のホームページで詳しく紹介しています。
https://www.courts.go.jp/links/kensin/

問合せ先
高松検察審査会 電話 087-851-1615
丸亀検察審査会 電話 0877-23-5281

選挙管理委員会事務局

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