※令和6年2月29日(木曜日)で受付は終了しました。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響が特に大きい低所得世帯を支援するため、1世帯あたり7万円を支給します。
支給要件
基準日(令和5年12月1日)において、さぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
ただし、以下に1つでも当てはまる世帯は支給対象外となります。
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいる
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる
- 世帯の中に、既に他自治体で「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した本支援金同様の給付金等を受給した方がいる
支給額
1世帯あたり7万円
支給手続方法及び支給時期
①さぬき市物価高騰対策生活支援金を世帯主の本人口座で受給した世帯のうち、世帯に増員等がなかった世帯
【手続方法】
1月中旬に「支給予定通知書」を郵送します。
内容をご確認いただき、振込先口座の変更等がなければ手続きは不要です。振込先口座の変更する場合や、受給辞退される場合は令和6年1月29日(月曜日)までに必ずご連絡ください。
【支給時期】
令和6年2月9日(金曜日)にお振込します。
振込先口座の変更を希望された方は、上記期日には入金されず、口座変更のお手続き完了後、約1か月後にお振込となります。
②①以外の対象と思われる世帯
【手続方法】
1月下旬に順次「確認書」を郵送します。
内容をご確認いただき、書類に必要事項を記入後、返送してください。
令和5年6月2日以降に転入してきた方を含む世帯については、転入前の自治体へ税情報の調査が必要となるため、調査終了次第、確認書を郵送します。
【支給時期】
2月中旬から順次支給予定です。
受付した日から3週間が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。
なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。
また、①、②の書類が届いていない世帯であっても、支給対象となる場合があります。
下記に該当する方は、申請が必要です。
さぬき市健康福祉部福祉総務課までお問い合わせください。
- 修正申告等を行ったことにより、世帯全員が令和5年度住民税非課税となった世帯
- 令和5年12月1日時点において日本国内にいたが、いずれの市区町村にも住民登録をされておらず、かつ、12月2日以降にさぬき市で住民登録をした方
- 配偶者やその他の親族等からの暴力(DV)等を理由に他の市区町村から住民票を移さずにさぬき市にお住まいで、支給要件を満たしている世帯
受付期間
【支給予定通知書に対する口座変更・受給辞退申出期限】
令和6年1月29日(月曜日)までに必ずさぬき市福祉総務課までお電話等でご連絡ください。
【確認書・申請書提出】
令和6年2月29日(木曜日)必着
上記、いずれも期日を過ぎると対応、または支給できません。
お早めにお手続きください。
注意事項
- 修正申告や所得更正を行った結果、令和5年度の住民税が非課税から課税になった場合は、本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となります。
既に受給している場合は返還する必要がありますのでお申し出ください。 - 本支援金は法律により、差押禁止等及び非課税となります。
ただし、支給対象世帯で、世帯全員が住民税均等割が課されている方から扶養を受けられている場合は、法律の対象とならず、振り込まれた年の一時所得となります。なお、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用され、年間の合計額が50万円を超えない限り、課税対象となりません。
お問い合わせ先
さぬき市健康福祉部福祉総務課 物価高騰対策臨時特別生活支援金係
電話:0879-26-9930
対応時間:午前9時から午後5時(土日祝、12/29~1/3を除く)
給付金を装った詐欺に注意ください
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、さぬき市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp