※令和6年9月30日(月曜日)で受付は終了しました。
令和6年度個人住民税がさぬき市で課税対象となる方のうち、定額減税可能額が減税前の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に、定額減税補足給付金を支給します
定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族の数。ただし、国外居住者は除く
支給対象者
令和6年度個人住民税がさぬき市で課税対象となる方のうち
定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がともに0円の方は対象となりません
支給額
①+②の合計額を1万円単位に切り上げた額
①所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
②個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
支給手続方法及び支給時期
対象となる方に対し、「令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書(以下、「確認書」)」を7月中旬頃から順次送付する予定です。
※住民登録地以外に確認書の送付を希望する場合は「送付先変更届」をご提出ください。
●送付先
〒769-2395
香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
さぬき市福祉総務課 定額減税補足給付金係
【手続方法】
「確認書」が届いたら、内容をご確認いただき、書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、返送してください。
【支給時期】
8月上旬から順次支給予定です。受付した日から3週間程度が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。
確認書提出期限
令和6年9月30日(月曜日)必着
期日を過ぎると支給できません。お早めにお手続きください。
注意事項
修正申告等により所得税額や住民税額に変更が生じ、給付額に不足が生じた場合でも対応はしないこととします。ただし、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で給付が予定されています。
また、令和6年中に市外に転出したまたは転出する予定のある方は、追加給付に際して確認書が必要となることがあるため、写し(コピー)を取って大切に保管ください。
よくある質問
よくある質問(Q&A)【PDF形式/136KB】をご覧ください。
給付金を装った詐欺に注意ください
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ先
さぬき市健康福祉部福祉総務課(寒川庁舎3階) 定額減税補足給付金係
電話:0879-26-9925
対応時間:午前9時から午後5時(土、日、祝日除く)
関連リンク
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp