新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の申請期間は令和6年6月30日で終了しますのでご注意ください。(能登半島地震の影響が残る地域においては、継続されます。)
なお、令和5年10月1日以降の認定申請分からは、資金使途が借換に限定されることに伴い、申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請であることを確認のうえご提出ください。
- 指定期間など、詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
- 今後の中小企業向け資金繰り支援について、詳しくは経済産業省のホームページをご覧くたさい。
商工観光課
- 電話:087-894-1114
- ファックス:087-894-3444
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