※令和6年9月30日(月曜日)で受付は終了しました。
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、新たに令和6年度住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
支給要件
令和6年6月3日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が課されておらず、世帯のうち少なくとも1名の令和6年度住民税均等割が課税の世帯
ただし、次の①~④のいずれかに1つでも当てはまる世帯は支給対象外となります。
①令和5年度住民税均等割非課税世帯(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象となった世帯(未申請・辞退も含む)、または、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
(さぬき市以外の市区町村において、同様の給付金の対象であった場合も含みます)
②住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方がいる世帯
③さぬき市以外の市区町村から、令和6年度本支援金同様の給付金を受け取った方がいる世帯
④租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
支給手続方法及び支給時期
対象と思われる世帯に対し、「物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書(以下、「確認書」)」を7月上旬から順次郵送します。
【手続方法】
「確認書」が届いたら、内容をご確認いただき、書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、返送してください。
【支給時期】
7月下旬から順次支給予定です。
受付した日から3週間が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。
なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。
また、確認書が届いていない世帯であっても、支給対象となる場合があります。
下記に該当する方は、福祉総務課までお問い合わせください。
- 修正申告等を行ったことにより、支給対象世帯となった
- 配偶者やその他の親族等からの暴力(DV)等を理由に他の市区町村から住民票を移さずにさぬき市にお住まいで、支給要件を満たしている
- 令和6年6月3日以降に18歳以下の児童を連れて離婚しており、支給要件を満たしている
申請期限
令和6年9月30日(月曜日) 必着
期日を過ぎると支給できません。
お早めにお手続きください。
注意事項
- 修正申告や所得更正を行った結果、支給対象外となった場合は、本支援金を返還する必要がありますのでお申し出ください。
- 本支援金は法律により、差押禁止等及び非課税となります。
ただし、支給対象世帯で、世帯全員が住民税均等割が課されている方から扶養を受けている場合は、法律の対象とならず、振込まれた年の一時所得となります。なお、一時所得は、所得金額の計算上50万円の特別控除が適用され、年間の合計額が50万円を超えない限り、課税対象となりません。
給付金を装った詐欺に注意ください
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、さぬき市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
関連リンク
- 【受付終了】さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割非課税世帯分)について(市ホームページ)
- 【受付終了】さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度こども加算分)について(市ホームページ)
- 【受付終了】令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(住民税非課税世帯分)について(市ホームページ)
- 【受付終了】令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(住民税均等割のみ課税世帯分)について(市ホームページ)
- 【受付終了】令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(こども加算分)について(市ホームページ)
お問い合わせ
さぬき市健康福祉部福祉総務課 物価高騰対策臨時特別生活支援金係
(さぬき市寒川庁舎3階)
電話:0879-26-9930
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp