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職員の通年軽装勤務について

 これまで本市においては、5月から10月までをクールビズ期間とし、 ノーネクタイ等の軽装勤務を実施してきましたが、他の自治体において、通年軽装勤務の取組が進んでいます。
 そこで、本市においても、気候等に応じた服装で勤務することによる業務の効率化を図るとともに、庁舎内の適正な室温管理による省エネを推進するため、職員の通年軽装勤務を実施しますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

実施開始日

令和7年1月1日~

対象者

全職員(再任用職員、会計年度任用職員等を含む。)
※ただし、医療職などの制服を着用する職員は除く。

実施に当たっての留意事項

  1. 「基本となる服装」は、スーツ(上下)、襟付きシャツ、ネクタイ、ビジネスシューズとするが、通年において軽装勤務も可能とする。
  2. 式典や外部の会議への出席など、社会通念上必要と判断される場においては、「基本となる服装」とし、他の参加者に対して礼を失することのないよう配慮するものとする。
  3. 勤務中の服装を自由にするものではなく、軽装であっても、清潔感があり節度ある落ち着いた服装とし、市民に不快感や違和感を与えない身だしなみであることを前提とする。軽装勤務の具体例は次に示すとおりとする。

【軽装勤務】

  • 上着、ネクタイの省略を認める。
  • ポロシャツ、襟無しブラウス、タートルネックの着用を可とする。
  • カーディガン、セーター、フリース、ベスト、チノパンの着用を可とする。
  • カジュアルすぎるもの(パーカー、スウェット、ジャージ、デニムなど)は不可とする。
  • スニーカーの着用を可とするが、サンダル、スリッパは不可とする。
  • 色、柄が華美なものは避けること。
  • サイズ感があっていないもの(ダボダボ、ピチピチなど)は避けること。
  • ノーネクタイ時のボタンの開けすぎに注意すること。
  • クールビズの注意点として、露出の多いもの(タンクトップ、短パンなど)は不可とする。
  • 業務内容により所属長が必要と認める場合は、作業着の着用を可とする。
秘書広報課

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