国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算支給します。
対象世帯
■A:住民税非課税世帯
令和6年12月13日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
■B:住民税均等割のみ課税世帯
令和6年12月13日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が課されておらず、世帯のうち少なくとも1名の令和6年度住民税均等割が課税の世帯
ただし、いずれの世帯も、次の1~3いずれかに1つでも当てはまる世帯は支給対象外となります。
- 住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方がいる世帯
- さぬき市以外の市区町村から、本給付金同様の給付金を受け取った方がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
加算対象児童
上記対象世帯に属する下記児童
●18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
●令和6年12月14日以降に生まれた新生児
ただし、住民票を移さずに施設入所している児童など生計を同一にしていない児童は加算対象外です
単身で寮に入っている児童など、児童と同じ世帯に加算支給対象世帯主がいない場合に限り、支給対象世帯の世帯主から生計を同一にしていることの申請により、加算対象となる場合があります
支給額
1世帯あたり3万円
対象児童1人あたり2万円
手続方法・支給時期・申請期限
対象と思われる世帯の世帯主の方へ、下記のとおり書類を郵送します。届いた書類によって、お手続きが異なります。
①「支給予定通知書」送付世帯
【対象世帯】
- さぬき市が令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(※)を世帯主本人口座で受給した世帯
- 上記給付金を受給していない世帯のうち、世帯主がマイナポータル等により公金受取口座を登録している世帯
※ただし、いずれも令和6年1月2日以降にさぬき市外から転入された方を含む世帯は、下記②「確認書」送付世帯となります。
【手続方法・支給日】
3月上旬に「支給予定通知書」を郵送します。
内容をご確認いただき、振込先口座の変更等がない場合はお手続き不要です。
ただし、振込先口座を変更する場合や受給を辞退される場合、対象世帯の要件を満たさない場合は、期限までに申出が必要です。必ず窓口またはお電話にて、福祉総務課にご連絡ください。
なお、振込先口座の変更を希望された方は、下記②「確認書」のお手続きが必要となるため、下記支給日には支給されません。
申出期限 (口座変更・辞退等) |
支給日 (申出がない場合) |
|
A:住民税非課税世帯 | 令和7年3月14日(金曜日) | 令和7年4月1日(火曜日) |
B:住民税均等割のみ課税世帯 | 令和7年3月19日(水曜日) | 令和7年4月3日(木曜日) |
※さぬき市が令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金
○令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(住民税非課税世帯分):7万円/1世帯(市ホームページ)
○令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(住民税均等割のみ課税世帯分):10万円/1世帯(市ホームページ)
○令和5年度さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(こども加算分):5万円/18歳以下1人(市ホームページ)
○さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割非課税世帯分):10万円/1世帯(市ホームページ)
○さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度住民税均等割のみ課税世帯分):10万円/1世帯(市ホームページ)
○さぬき市物価高騰対策臨時特別生活支援金(令和6年度こども加算分):5万円/18歳以下1人(市ホームページ)
②「確認書」送付世帯
【対象世帯】
- さぬき市が令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付金(※)を代理人口座(世帯主以外の口座)で受給した世帯
- 令和6年1月2日以降にさぬき市外から転入された方を含む世帯
- 世帯主が公金受取口座を登録していない世帯
【手続方法】
3月中旬から順次、「物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下、「確認書」)」を郵送します。
内容をご確認いただき、書類に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、ご返送ください。
令和6年1月2日以降に転入された方を含む世帯については、転入前自治体への課税情報照会後の送付となります。
【支給時期】
令和7年4月上旬から順次支給予定です。
受付した日から3週間が支給の目安となりますが、受付が集中した場合、遅れることがあります。
なお、支給日については、支給決定後、書面にてお知らせします。
【提出期限】
令和7年6月30日(月曜日) 必着
期日を過ぎると支給できません。お早めにお手続きください。
③申請が必要な世帯
【対象世帯】
支給対象世帯で、以下の児童は申請が必要です。
- 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
- 単身で寮に入っている児童など別世帯で生計を同一にしている児童
ただし、さぬき市または他自治体において、本給付金(こども加算分)と同様の給付金等の支給対象児童となっていない場合に限ります。
【手続方法・支給時期】
福祉総務課までお問い合わせください。
【提出期限】
令和7年6月30日(月曜日) 必着
期日を過ぎると支給できません。お早めにお手続きください。
下記に該当する方は対象となる場合がありますので、福祉総務課までお問い合わせください。
- 修正申告等を行ったことにより、支給対象世帯となった
- 配偶者やその他の親族等からの暴力(DV)等を理由に他の市区町村から住民票を移さずにさぬき市にお住まいで、支給要件を満たしている
- 令和6年12月14日以降に18歳以下の児童を連れて離婚しており、支給要件を満たしている
注意事項
- 修正申告や所得更正を行った結果、支給対象外となった場合は、本給付金を返還する必要がありますのでお申し出ください。
- A世帯(住民税非課税世帯)に対する本給付金は、法律により差押禁止等および非課税となります。
- B世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対する本給付金は、法律の対象とならず、振込まれた年の一時所得となります。なお、一時所得は、計算上50万円の特別控除が適用されるため、年間の一時所得収入合計額が50万円を超えない場合、課税対象となりません。
給付金を装った詐欺に注意ください
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、さぬき市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
さぬき市健康福祉部福祉総務課 物価高騰緊急支援給付金係
(さぬき市寒川庁舎3階)
電話:0879-26-9930
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp