国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。また、支給対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算支給します。
対象世帯
■A:住民税非課税世帯
令和6年12月13日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
■B:住民税均等割のみ課税世帯
令和6年12月13日にさぬき市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が課されておらず、世帯のうち少なくとも1名の令和6年度住民税均等割が課税の世帯
ただし、いずれの世帯も、次の1~3いずれかに1つでも当てはまる世帯は支給対象外となります。
- 住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方がいる世帯
- さぬき市以外の市区町村から、本給付金同様の給付金を受け取った方がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
加算対象児童
上記対象世帯に属する下記児童
●18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
●令和6年12月14日以降に生まれた新生児
ただし、住民票を移さずに施設入所している児童など生計を同一にしていない児童は加算対象外です
単身で寮に入っている児童など、児童と同じ世帯に加算支給対象世帯主がいない場合に限り、支給対象世帯の世帯主から生計を同一にしていることの申請により、加算対象となる場合があります
支給額
1世帯あたり3万円
対象児童1人あたり2万円
支給手続方法・支給時期・申請期限
対象と思われる世帯の世帯主の方へ、3月以降順次、申請書類等を郵送します。届いた書類をご確認の上、お手続きください。
詳細については、ただいま、準備を進めております。しばらくお待ちください。
注意事項
- 修正申告や所得更正を行った結果、支給対象外となった場合は、本給付金を返還する必要がありますのでお申し出ください。
- A世帯(住民税非課税世帯)に対する本給付金は、法律により差押禁止等および非課税となります。
- B世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対する本給付金は、法律の対象とならず、振込まれた年の一時所得となります。なお、一時所得は、計算上50万円の特別控除が適用されるため、年間の一時所得収入合計額が50万円を超えない場合、課税対象となりません。
給付金を装った詐欺に注意ください
市や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いた場合は、さぬき市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
お問い合わせ
さぬき市健康福祉部福祉総務課 物価高騰緊急支援給付金係
(さぬき市寒川庁舎3階)
電話:0879-26-9930
受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)
- 電話:0879-26-9902
- ファックス: 0879-26-9945
- メールアドレス:fukushisomu@city.sanuki.lg.jp