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児童手当の申請忘れにご注意ください(令和6年10月制度改正(拡充分))

 令和6年10月分から児童手当制度が改正(拡充)され、高校生年代まで支給対象となったり、所得制限が撤廃されたり、第3子以降加算の算定対象となる子の年齢が22歳年度末(4年制大学年代)までに拡大されたりしています。

 さぬき市に住民登録があり、制度改正にともなう手続きが必要と思われる方には、令和6年9月に申請の案内を郵送していますので、期限までに申請をお願いいたします。

 また、児童の住民登録が市外にある(さぬき市に児童の住民登録がない)ご家庭などは、案内文書をお届けできませんので、案内文書が届いていないご家庭で、児童手当の支給対象となる高校生年代以下の児童を養育されている方は、お手数ですが、このホームページから申請書等をダウンロードするか、または子育て支援課(寒川庁舎2階)・生活環境課(市役所本庁1階)に申請書等を備えていますので、ご記入のうえ申請をお願いいたします。

申請期限 令和7年3月31日(月曜日) さぬき市子育て支援課必着

申請期限を過ぎると、令和6年10月分からの制度改正による拡充分が支給されません。

詳しくは、市ホームページの下記リンク先をご覧ください。
児童手当制度(市ホームページ)

 

子育て支援課
電話:0879-26-9905
ファックス:0879-26-9946
メールアドレス:kosodate@city.sanuki.lg.jp

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