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さぬき市地域支援事業利用料徴収事務の委託について

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり徴収の事務を委託したので、同条第2項の規定に基づき公表します。

■徴収の事務を委託した相手方
(1)さぬき市寒川町石田東甲761番地9
   社会福祉法人祐正福祉会 理事長 水卜 令子
(2) さぬき市昭和1032番地
   社会福祉法人長尾福祉会 理事長 森田 浩之
(3)さぬき市寒川町石田東甲935番地1
  社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会 会長 間島 憲仁
(4)高松市岡本町527番地1
  社会福祉法人香東園 理事長 石川 憲

■徴収の事務を委託した歳入
 さぬき市地域支援事業利用料徴収条例(平成29年条例第1号)に規定する利用料

■徴収の事務を委託した日
 令和6年4月1日

■徴収の事務を委託した期間
 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

長寿介護課

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