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『パートナーシップ宣誓制度』について

「さぬき市パートナーシップ宣誓制度」について

 さぬき市では、「人権は、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生きていくための誰からも侵されることのない権利である」とのもと、2017(平成29)年に、「さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例」を制定し、全ての人の人権が尊重され明るく平和な住みよいまちづくりの実現をめざし、様々な人権課題に取り組んできました。
 しかしながら、性的指向や性自認など、性が多様であるということへの社会の認識は必ずしも高い状況とはいえず、性的マイノリティ(性的少数者)の方は、社会生活で理解が得られずに偏見をもたれ、自分らしく生きられないことがあります。
 こうした状況を踏まえ本市では、性に対する固定観念によって困難な立場に置かれている性的マイノリティの方が安心して暮らせるまちづくりをめざすための一助として、「さぬき市パートナーシップ宣誓制度」を2022(令和4)年4月に導入しました。

 

【制度の概要】

 この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し支え合うことを、市長に宣言し、市長が証明書を交付するものです。

 

【宣誓をすることができる方】

  • 双方が民法(明治29年法律第89号)に定める成年に達している方
  • 双方が市内に住所を有している、又は宣誓日から3か月以内に転入予定である方
  • 双方とも現在婚姻していない方
  • 双方とも現在別の方と、パートナーシップの関係でない方
  • 双方の関係が近親者でないこと。(ただし、パートナーシップにある方が養子縁組をしている場合を除く)

 

【宣誓の手続きの流れ】

①事前予約する(宣誓希望日の7日前までに、人権推進課に電話、FAX、メールで予約)
②お二人で必要書類を持参し、パートナーシップの宣誓書に署名、提出
(宣誓場所:さぬき市人権推進課)
③さぬき市から、パートナーシップ宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付

 

【宣誓に必要な書類】

(1) 住民票の写し(ただし、本市への転入を予定している方は宣誓日から3か月以内に当該書類を提出してください。)
(2) 本市への転入を予定していることが確認できる書類(本市に住所を有していない場合に限ります。)
(3) 独身証明書、その他の配偶者がいないことを証明する書類(外国籍の方は婚姻要件具備証明書等とその訳文)
(4) 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
(5) 通称名の使用を希望する方は、日常生活で通称名を使用していることが分かる書類。

 

【パートナーシップの宣誓】(宣誓当日)

 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、パートナーとお二人で人権推進課までお越しください。
 パートナーシップ宣誓書、パートナーシップの宣誓に関する確認書にご記入いただきます。
 宣誓に必要な様式は、宣誓日当日に人権推進課で用意します。

 

【パートナーシップ宣誓証明書の交付】

 書類に不備や不足が無い場合は、「宣誓書の写し」「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
 基本的には、即日交付しますが、交付まで1時間程度かかります。

 

さぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱【PDF形式/119KB】
さぬき市パートナーシップ宣誓制度啓発用チラシ【PDF形式/526KB】
さぬき市パートナーシップ宣誓制度の手引き【PDF形式/4MB】

人権推進課
電話:087-894-9088
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:jinkensuishin@city.sanuki.lg.jp

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