- 特定の用途に限り、普通自動車・二輪等(車検が必要な車両)の臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を貸し出す制度です。
- 臨時運行標識は、原付等には取り付けできません。(原付等、車検が不要な車両は、臨時運行許可の対象外です。)
貸出可能な用途
- 車検(車検を受けることを前提とした修理も可)
- ナンバープレート発行のための運行
- 販売を目的とした回送(販売が成立していることが前提)
- 車両開発が目的のメーカーによる試運転
※車検が不要な車両や試乗、単なる修理等、個人的な理由での貸出はできません。
貸出期間
- 目的達成に必要な最小限の日数となります。(基本的に3日間貸出しています)
※標識の数に制限があるため、基本的に3日間の貸出でお願いしています。事情によっては、最長5日間まで貸出できますので、3日間を超える場合は税務課へご相談ください。
貸出経路
- 経路は、目的達成のための必要合理的な経路です。
- 出発地、到着地のどちらかがさぬき市であれば、さぬき市で申請できます。
申請に必要なもの
- 自動車検査証または抹消登録証明書等(自動車を特定できる書面)の原本
※電子車検証(ICタグ付き車検証)の場合は、有効期限の確認のため、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(臨時運行期間内に有効であるもの)の原本
- 申請者(窓口に来る方)の本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 手数料(750円)
- 自動車臨時運行許可申請書(税務課、総合支所にあります。下記からダウンロードもできます。)
○【さぬき市様式】自動車臨時運行許可申請書(申請書の太枠内を記入してください)【PDF形式/135KB】
○【記入例】自動車臨時運行許可申請書【PDF形式/171KB】
申請場所
税務課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)※8時30分から17時15分まで受付しています。
返却について
- 臨時運行後、臨時運行許可証と臨時運行標識(ナンバー)を返却していただきます。
- 許可証の有効期限が満了してから5日以内に返却をお願いいたします。
税務課
- 電話:087-894-9210
- ファックス:087-894-8448
- メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp