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さぬき市定住奨励金について

さぬき市で新たに住宅を取得した人に定住奨励金を交付します。

≪用語の説明≫

(1) 定住:本市の住民として永く住む意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、生活の本拠を有することをいいます。
(2) 住宅:玄関、トイレ、台所、浴室および居室を有する建物(賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的としたものを除く。)をいいます。
(3) 購入:新たに当該住宅に定住するために、住宅を買い入れることをいいます。
(4) 課税初年度:住宅を購入または新築後、当該住宅に新たに固定資産税が課税された年度をいいます。
(5) 市税:固定資産税、軽自動車税、市県民税および国民健康保険税(特別徴収の方法によって徴収されるものを除く。)をいいます。

 

対象となる要件

(1)令和9年1月1日までに新築または購入により住宅を取得していること。 (相続、贈与、増築および改築は、除きます。)

(2)住宅は、居住の用に供するものであること。 (賃貸借契約等に基づき他人に貸し出すことを目的とするものは、除きます。)

(3)取得した住宅に、当該住宅の所有者または3親等内の親族が居住していること。

(4)本市の住民基本台帳に、住宅の所在地を住所として当該居住者が登録されていること。

(5)住宅を取得した人に対して当該住宅に係る固定資産税が課税され、当該固定資産税および申請者に係る市税を全て納付していること。

【令和6年度の申請期間】
令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日) 午後5時必着
令和6年度までに課税される市税を全て納付してから申請してください。)
【令和6年度の対象】
固定資産税の課税初年度が令和4、令和5、令和6年度
(令和3年1月2日~令和6年1月1日の間に市内に住宅を新築または購入)

交付期間および額

(1)住宅を取得した人に対して新たにその住宅に係る固定資産税が課税された年度から3年間交付します。

(2)交付期間の各年度において、その年度の住宅に係る固定資産税額(地方税法の減額の適用を受けるものは、減額後の固定資産税額)の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)を交付します。

 

申請者

対象となる住宅に定住する当該住宅の所有者、その配偶者(所有者のパートナーとしてさぬき市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に規定する証明書および証明カードの交付を受けたものを含む。)またはその3親等内の親族。

 

申請方法等

(1)交付期間の各年度において、申請書に必要事項を記入して、政策課または総合支所に提出してください。申請書の他に必要な書類は、原則としてありません。記入内容を訂正する場合に押印が必要になるため、印鑑をお持ちください。

(2)申請書は、こちらからダウンロードしてください。
   ○申請書【PDF形式/104KB】
   ○申請書【Excel形式/24KB】
   ○申請書(記載例)【PDF形式/156KB】
注意:内容を訂正する場合は、訂正印および申請者印の押印をお願いします。

(3)申請期間は、申請年度の7月1日から翌年の3月31日までです。当該固定資産税および申請者に係る市税を全て納付してから申請書を提出してください。3年間の各年度で申請が必要です。(特別徴収に係るものは、除きます。)

注意:当該年度に申請がない場合は、その年度の定住奨励金の交付を受けることはができません。 例えば、1年度目の申請をしなかった場合は、2年度目以降の2年間の交付になります。また、申請書を提出していても要件を満たさない場合は、当該年度の交付はできません。

郵送およびeメールによる申請(以後、「郵送等申請」という。)について

郵送等申請について【PDF形式/237KB】
定住奨励金の初回申請の方へ、申請期間においてアンケートの回答をお願いしています。
ご協力よろしくお願いします。
アンケートの回答はコチラ(外部リンク)

よくある質問~令和6年度・具体例~

Q1
令和5年11月に住宅を新築し、同年12月20日に同地に住民票を異動し住み始めました。いつ申請すればいいですか?(令和5年度市税課税状況:固定資産税、軽自動車税、市県民税、国民健康保険税 全て普通徴収)
A1
令和6・7・8年度が対象となります。4税全ての1年間分の納付を終えてから、令和6年7月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)午後5時までに申請書を提出してください。課税状況や住所が変わらなければ、令和7・8年度も同様です。

 

Q2
令和5年2月に父親名義で住宅を新築し、長男が1人住んでいます。定住奨励金の対象になりますか?
A2
新築住宅の所有者の3親等以内の親族が、その住宅の所在番地を住所として住民登録し、居住しているので対象となります。この場合、申請者は長男となります。

 

Q3
【計算例】令和5年5月に住宅と倉庫を建てました。令和6年度固定資産税納税通知書には、住宅の課税標準額800万円、新築軽減税額5万円、倉庫の課税標準額100万円と書かれていました。定住奨励金の交付額はいくらになりますか?
A3
令和6年度の交付額は3万1千円となります。倉庫は定住奨励金の対象外建物ですので含みません。
計算式
固定資産税額=[対象物件の課税標準額×税率(1.4%)-新築軽減税額]=A(100円未満切捨)
定住奨励金交付額=A÷2(千円未満切捨)

 

Q4
令和6年2月に住宅を新築(または購入)しました。令和6年度から申請できますか?
A4
当該住宅に係る固定資産税は令和7年度から課税されることから、令和7年度から申請してください。
固定資産税:毎年1月1日現在の土地、家屋などの所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される市税です。

 

【申請受付窓口】
政策課(本庁)または総合支所(寒川庁舎)

【お問い合わせ先】
〒769-2195
さぬき市志度5385-8
政策課 定住促進係
電話:087-894-1112

政策課
電話:087-894-1112
FAX:087-894-4440
E-Mail seisaku@city.sanuki.lg.jp

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