納める人|税率|課税標準|税額の計算方法|税負担の軽減措置|免税点|固定資産課税台帳の縦覧|固定資産課税台帳の閲覧|固定資産評価審査委員会に対する審査の申し出|償却資産の申告|納税の方法
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)に応じて課税される市税です。
納める人
毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している人
この所有している人とは
(1)土地(宅地、池沼、山林等)については、土地登記簿または土地補充課税台帳に、
(2)家屋(住宅、店舗、工場等)については、建物登記簿または家屋補充課税台帳に、
(3)償却資産(事業用の構築物、機械、備品等)については、償却資産課税台帳に、
それぞれ所有者として登記または登録されている人をいいます。したがって、売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更 手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が 固定資産税を納めることになります。
税率
1.4%
課税標準
その固定資産の1月1日現在の価格(評価額)。
土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行って評価額が決められます。このとき決められた評価額は、地目の変換、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として3年間据え置かれます。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合等は、課税標準額が評価額よりも低く算定されます。ただし、地価の下落傾向が見られる地域については、評価額の修正を行います。償却資産については、毎年、個々の資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額が決められます。
税額の計算方法
課税標準額×税率
税負担の軽減措置
税負担を特に軽減する必要がある場合に、課税標準額を一定の割合などで軽減する課税標準の特例措置や、税額そのものを一定の割合で減額する制度があります。詳しくはお問い合わせください。
免税点
同一市内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には、固定資産税は課税されません。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳の縦覧は、納税義務者が他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするための制度です。縦覧期間は4月1日から固定資産税第1期の納期限(ただし、土曜日・日曜日・祝日は除く)までで、市役所税務課および総合支所の窓口で縦覧できます。縦覧できるのは、市内に土地、家屋を所有している納税義務者の方です。
縦覧される場合は、窓口に本人確認できるもの(運転免許証等)をご持参ください。また、本人に代わって代理人の方が縦覧される場合には、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認できる書類が必要です。
なお、土地のみ所有している方は家屋の縦覧、家屋のみ所有している方は土地の縦覧はできません。
固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者が固定資産税課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認できるようにするとともに、借地人、借家人等に対して使用または収益の対象となる部分についての固定資産税の課税内容を明らかにするための制度です。4月1日から市役所税務課、総合支所および各出張所窓口で新年度の台帳を閲覧することができます。閲覧には、400円の手数料が必要です。(縦覧期間中は無料)
閲覧される場合は、窓口に本人確認できるもの(運転免許証等)をご持参ください。借地人、借家人の方は、賃貸借契約書若しくは賃借料を払い込んだことがわかる領収書等が必要です。代理人の場合は、委任状が必要です。
固定資産評価審査委員会に対する審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、文書をもって固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。 なお、地方税法第434条の定めにより、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときのみ、取消しの訴えを提起することができます。
納税通知書の記載事項(固定資産課税台帳に登録された価格を除く。)について不服がある場合においては、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
○固定資産評価審査申出書(土地)【PDF形式/73KB】
○固定資産評価審査申出書(家屋)【PDF形式/74KB】
○固定資産評価審査申出書(償却資産)【PDF形式/74KB】
償却資産の申告
償却資産については、土地、家屋とは異なり申告課税となります。
毎年1月1日現在、固定資産税の対象となる償却資産をお持ちの方は、当該償却資産に関する事項を毎年1月31日までに、市町村長に申告することが地方税法第383条に定められています。
申告書が手元にない方は、こちらから送付させていただきますので、ご連絡ください。
また、ご不明な点、詳しい内容は、税務課固定資産税係までお問い合わせください。
申告の対象者
・市内で事業用の資産を所有している法人または個人 |
償却資産の対象となる主な資産
資産の種類 | 主な品名 | |
1 | 構築物 建物付属設備 |
井戸、舗装路面(コンクリート、アスファルト)、煙突、門、フェンス、庭園、広告塔、独立キャノピー、消雪設備、野立看板、側溝、テナントが取り付けた建物付属設備、簡易間仕切り、自転車置き場、基礎のないプレハブハウスなど |
2 | 機械および装置 | モーター、プレス機、ボイラー、ミシン、走行クレーン、ブルドーザー、コンベアー、旋盤、工作機械、印刷機械、受変電設備、太陽光発電設備など |
3 | 船舶 | 一般船舶、ボート、モーターボート、ヨット、漁船、釣船など |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5 | 車輌および運搬具 | 車種番号0および9の大型特殊自動車(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ等)、台車、構内運搬具など |
6 | 工具・器具および備品 | コピー機、パソコン、机、エアコン、冷蔵庫、自動販売機、陳列ケース、応接セット、貸衣装、カラオケ、レジスター、ベッド、作業用工具、理容・美容器具、冷暖房器具など |
償却資産の対象とならないもの
・鉱業権、漁業権、特許権、電話加入権その他の無形減価償却資産 ・家庭用の資産(事業用に使用されないもの) ・自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等 ・耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上一時に損金または必要な経費に算入されたもの。 ・取得金額が20万円未満の事業用資産で、事業年度ごとに一括して3年間で損金または必要な経費に算入する方法を選択されたもの。 ※ただし、租税特別措置法に基づき、法人税や所得税では一時に損金算入する平成15年4月から平成18年3月までに取得した30万円未満の資産についても、上の二つに当てはまらないものは課税対象となります。 ※賃貸ビルの内装、附帯設備の扱い |
納税の方法
市役所から毎年4月に送付される納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
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