~市・県民税のあらまし~|住民税を納める人(納税義務者)|市・県民税の申告|市民税の税額の計算方法|納税の方法|公的年金からの特別徴収制度について|租税条約に基づく個人住民税(市民税・県民税)の免除について
~市・県民税のあらまし~
「市・県民税」とは
市や県の仕事は、住民の日常生活に密接に結びついているものですから、市や県の各種事業の資金となる税金も、多くの住民で負担するという仕組みになっています。
市・県民税は、こういった地方税の性格を最もよく表している税金で、市民税と県民税を合わせて「住民税」と呼ばれています。
住民税は、市や県に納めるもので、この場合の住民とは、個人だけではなく市内に事務所や事業所がある法人も含まれます。
なお、個人の県民税は、市民税と一緒に納めていただくことにより、市を経由して県へ納められています。
■住民税の内訳
住民税 |
市民税 |
個人 |
均等割 |
所得割 |
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法人 |
均等割 |
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法人税割 |
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県民税 |
個人 |
均等割 |
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所得割 |
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利子割 |
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配当割 |
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株式等譲渡所得割 |
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法人 |
均等割 |
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法人税割 |
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利子割 |
個人住民税と所得税との比較
個人の住民税は、住民にとって身近な事の費用をそれぞれの負担能力によって分担し合う性格の税金ですから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。
また、所得税は、基本的には個人や法人が税金を計算して納める仕組みとなっていますが、個人の住民税は、市が税金を計算して個人や法人に通知し税金を徴収する仕組みとなっています。
なお、サラリーマンなどの場合は、所得税は毎月の給料だけでなくボーナスからも源泉徴収されるのに対し、個人の住民税は毎月の給料からだけ納める仕組みになっています。
住民税は、自分の所得の一定割合を税として納める地域社会の会費です。
住民税を納める人(納税義務者)
【住民税が課税される方】
■個人住民税の納税義務者は、次のとおりです。
毎年1月1日現在、さぬき市に住所があり、前年(1月から12月まで)に所得があった方:均等割と所得割
「均等割」一定の所得がある方に、控除額に関係なく課税されるものです。
「所得割」前年の所得金額に応じて課税されます。
【住民税が課税されない方】
■均等割も所得割も課税されない方
(1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
※教育扶助や医療扶助を受けているだけでは、これに該当しません。
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得額が135万円以下の方
※前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が204万4千円未満の方
※65歳以上で、前年の収入が公的年金だけの場合は、収入金額が245万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
① 同一生計配偶者(注1)または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+16万8千円 以下
② 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
38万円 以下
(4)非課税所得(遺族年金や障害年金)のみの方
■所得割が課税されない方(均等割のみ課税される方)
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
① 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円 以下
② 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円 以下
(注1)「同一生計配偶者」とは、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者で青色申告者から給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。)のうち、合計所得金額が48万円以下の人をいいます(所法2①三十三)。
市・県民税の申告
【市・県民税の申告が必要な方】
その年の1月1日現在、さぬき市に住所がある方で、次の「申告が必要な場合」に該当するときは、その年の3月15日までに申告が必要です。(地方税法第317条の2、市税条例第36条の2)
なお、所得税がかからなかったり、公的年金の収入額が400万円以下などの理由で、確定申告の必要が無い方でも、市・県民税が課税になる場合があります。その場合に、市・県民税の申告で各種控除を申告することにより、市・県民税が非課税になったり、減額となる場合があります。
また、所得が全く無かった方でも、所得証明が必要な場合や、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料等の計算、福祉関係の給付などの基礎資料になりますので、これらに該当する場合は、市・県民税の申告が必要です。
■申告が必要な場合
① 小売りや保険外交などの事業所得、土地や建物の賃貸による不動産所得、株式等の配当所得などがあった場合
② 給与所得以外に各種所得があった場合(給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
③ 2か所以上から給与の支払を受けている場合(年末調整をしなかった給与の収入金額と給与所得以外の各種所得金額との合計額が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要です。)
④ 給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されていない場合
⑤ 日払いによる給与収入で源泉徴収票がない場合
⑥ 給与所得のみで、前年中に退職し再就職していない場合
⑦ 各種控除(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者特別控除、扶養控除、医療費控除など)を受ける場合
⑧ 上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方法を選択する場合
■申告に必要なもの
市・県民税の申告には、次の物をご持参ください。
① 源泉徴収票など、前年中の収入が分かるもの(不動産賃貸や個人事業をしている人は、売上が分かる帳簿とその根拠となる書類)
② 不動産賃貸や個人事業をしている人は、経費が分かるもの(領収書や通帳等)
③ 前年中に支払った生命保険料や地震保険料などの各種控除証明書
④ 印鑑
⑤ 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
⑥ 個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード等)
※特に、さぬき市外の方を被扶養者(扶養する親族)とし、扶養控除を受ける場合は、その市外の被扶養者の個人番号を記載する必要があります。
※ 市民税・県民税申告書をご自分で印刷し、記入の上提出されてもかまいません。
※「通知カード」は記載された氏名・住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として使用可能。
■申告納税相談について(受付期間等)
市・県民税の申告は、毎年3月15日までに前年の1月から12月の間の収入や控除について市へ申告書を提出しなければなりません。(地方税法45条の2、317条の2、市税条例第36条の2)
市では、所得税の確定申告期間(2月16日~3月15日 土・日・祝日を除く)にあわせ、市内の施設に会場を設けて申告を受け付けています。(受付時間 9::00~11:00、13:00~15:00)
なお、各会場と日程は毎年1月中旬頃、さぬき市ホームページに掲載します。(広報は2月号に掲載)
【市・県民税の申告の必要がない方】
次の方は、市・県民税の申告の必要はありません。
① 前年分の所得税の確定申告をした方
② 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先からさぬき市に給与支払報告書が提出されている方
③ 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、支払者からさぬき市に公的年金等支払報告書が提出されている方のうち、確定申告の必要がなく、市・県民税の社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を受けない方
市民税の税額の計算方法
・均等割額
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され、将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりなどをすすめるため、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市・県民税の税率が引き上げられます。
市民税 3,500円 県民税 1,500円
・所得割額
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(1)所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、それぞれの所得の種類に応じて計算方法が決められています。その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、市民税は、前年中の所得を基準として計算されますので、例えば、令和3年度の市民税では、令和2年中(1月から12月まで)の所得金額が基準となります。
(2)所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮し、法律で定められた種類や計算方法により、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の種類
1 雑損控除
(ア)または(イ)のいずれか多い金額
(ア)(損失金額-保険等により補填された金額)-総所得金額等×10%
(イ)(災害関連支出の金額-保険等により補填された金額)-5万円
2 医療費控除
(支払った医療費-保険金等により補填される金額)-
(総所得金額等×5% または 10万円 のいずれか少ない額)(限度額 200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補填される額)-
1万2千円(限度額 8万8千円)
3 社会保険料控除
支払った社会保険料の全額
4 小規模企業共済等掛金控除
支払った掛金の全額
5 生命保険料控除
(ア)~(ウ)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が7万円を超える場合には、生命保険料控除額は7万円となります。
(ア)新契約に基づく場合の控除額
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の控除額については、次の表のとおり計算します。
支払保険料の金額 | 控除額 |
12,000円まで | 支払保険料の全額 |
12,001円 ~ 32,000円 | 支払保険料の金額×1/2+6,000円 |
32,001円 ~ 56,000円 | 支払保険料の金額×1/4+14,000円 |
56,001円 ~ | 28,000円 |
(イ)旧契約に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 | 控除額 |
15,000円まで | 支払保険料の全額 |
15,001円 ~ 40,000円 | 支払保険料の金額×1/2+7,500円 |
40,001円 ~ 70,000円 | 支払保険料の金額×1/4+17,500円 |
70,001円 ~ | 35,000円 |
(ウ)新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額
新契約と旧契約の双方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 | 控除額 |
新契約のみ生命保険料控除を適用 | (ア)に基づき算定した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 | (イ)に基づき算定した控除額 |
新契約と旧契約の双方について 生命保険料控除を適用 |
(ア)に基づき算定した新契約の控除額と (イ)に基づき算定した旧契約の控除額の 合計額(最高28,000円) |
6 地震保険料控除
保険料の区分 | 控除の計算 | 限度額 |
(1)地震保険料 | 地震保険料契約に係る支払った保険料の2分の1の額 | 25,000円 |
(2)長期損害保険料 | 【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。 | 10,000円 |
(1)と(2)がある場合 | (1)と(2)の合計 | 25,000円 |
ただし、1つの契約で(1)地震保険料と(2)長期損害保険料の2つの掛金がある場合は、どちらか一方の控除となります。
(参考)
長期損害保険料の控除計算(保険期間10年以上、満期返戻金あり)
保険料が5,000円以下 | 保険料全額 |
保険料が5,001円~15,000円 | 保険料×1/2+2,500円 |
保険料が15,001円以上 | 一律10,000円 |
7 障害者控除
障害者控除額 26万円
特別障害者控除額 30万円
同居特別障害者控除額 53万円
8 寡婦・ひとり親控除
寡婦控除額 26万円
ひとり親控除額 30万円
9 勤労学生控除
勤労学生控除額 26万円
10 配偶者控除
平成31年度から、配偶者控除、配偶者特別控除が見直されました。
納税義務者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者控除額(70歳未満) | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人配偶者控除額(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
11 配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額→ | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者の合計所得金額↓ | |||
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
12 扶養控除
扶養控除額(16~18歳)(23~69歳) | 33万円 |
特定扶養控除額(19~22歳) | 45万円 |
老人扶養控除額(70歳以上) | 38万円 |
同居老親扶養控除額(70歳以上) | 45万円 |
※同居老親とは、70歳以上の扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者のいずれかと同居を常況としている者をいいます。
13 基礎控除
納税義務者の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
(3)所得割の税率
市民税 | 県民税 | |
税率 | 6% | 4% |
※土地や建物、株式等の分離譲渡所得などについては、他の所得と分離して異なる税率が適用されます。
(4)調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算方法により算出した金額を所得割額から控除します。
【調整控除額の計算方法】
合計課税所得金額 | 調整控除額 |
200万円以下の場合 | 〔(ア)または(イ)のいずれか少ない金額〕 ×5%(市民税3%、県民税2%) (ア) 人的控除額の差の合計額 |
200万円を超え 2500万円未満の場合 |
〔(ア)-(イ)〕×5%(市民税3%、県民税2%) ※ただし、(ア)-(イ)が5万円未満の場合は、5万円 (ア) 人的控除額の差の合計額 |
※合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額をいいます。
【人的控除額の差】
控除の種類 | 納税者本人の 合計所得金額 |
人的控除の差 | ||
障害者控除 (1人につき) |
特別障害 | – | 10万円 | |
同居特別障害 | – | 22万円 | ||
普通障害 | – | 1万円 | ||
ひとり控除 | 母 | 制限有 | 5万円 | |
父 | 制限有 | 1万円 | ||
寡夫控除 | 制限有 | 1万円 | ||
勤労学生控除 | 制限有 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | |||
老人(70歳以上) | 900万円以下 | 10万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
6万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計取得金額 |
48万円超 50万円未満 |
900万円以下 | 5万円 |
900万円超 950万円以下 |
4万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 |
900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超 950万円以下 |
2万円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
1万円 | |||
55万円以上 133万円以下 |
900万円以下 | 適用なし | ||
900万円超 950万円以下 |
||||
950万円超 1,000万円以下 |
||||
扶養控除 | 一般扶養 | – | 5万円 | |
特定扶養 | – | 18万円 | ||
老人扶養 | – | 10万円 | ||
同居老親 | – | 13万円 | ||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 5万円 | ||
2,400万円超 2,450万円以下 |
||||
2,450万円超 2,500万円以下 |
||||
2,500万円 | 適用なし |
(5)税額控除
・配当控除
株式の配当等の配当所得がある場合は、その金額に下記の率を乗じた金額を所得割額から控除します。
課税総所得金額 | 市民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円を超える部分 | 0.8% | 0.6% |
(注)証券投資信託の収益の分配などの控除は、上記と異なる率が適用されます。
・住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
◆対象者
平成21年から令和3年までの間に住宅を新築または増改築して入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある人
◆申告の手続き
平成21年度までは、住宅ローン控除を受けるために、毎年、その年の3月15日までに「住宅借入金等特別税額控除申告書」を市へ提出する必要がありましたが、制度改正により平成22年度以降は、原則として市への提出は不要となりました。
ただし、確定申告や年末調整において、所得税の住宅ローン控除の申告を行い、確定申告書や源泉徴収票に次の住宅ローン控除に関する事項が記載されることが必須となります。
○住宅借入金等特別控除(可能)額
○居住開始年月日
・外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税や市県民税に相当する税金を納めている場合は、一定の方法により算出した金額を所得割額から控除します。
区分 | 控除額計算方法など | |
控除の対象となる寄附金 | ・地方公共団体 (都道府県・市区町村)=ふるさと納税 ※東日本大震災に伴う一定の寄附は、ふるさと寄附金として扱われます。 ・住所地の都道府県共同募金会 ・住所地の日本赤十字社の支部 ・都道府県または市区町村が指定した団体 |
|
控除方式 | 税額控除方式 | |
控除率 | 地方公共団体以外への寄附金 | [適用対象寄附金-2千円]×10% |
地方公共団体への寄附金(ふるさと納税) | (1)基本控除と(2)市県民税特例控除の合計額が税額控除になります。
(1)[適用対象寄附金-2千円]×10% (2)[適用対象寄附金-2千円]×[所得税の限界税率(下図)] ※(2)の税額については、寄附を行った翌年度分の個人市県民税所得割額の20%が限度となります。 |
|
控除対象限度額 | 総所得金額等の30% | |
適用下限額 | 2千円 |
※所得税については寄附を行った年分の所得税から、また、個人市県民税については寄附を行った翌年度分の個人市県民税から控除します。
図 所得税の限界税率 | |
課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 | 割合 |
0円以上195万円以下 | 84.895% |
195万円を超え330万円以下 | 79.79% |
330万円を超え695万円以下 | 69.58% |
695万円を超え900万円以下 | 66.517% |
900万円を超え1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円を超える場合 | 44.055% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) | 90% |
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合) | 地方税法に定める割合 |
(6)配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
上場株式等の配当所得、源泉徴収口座での上場株式等の譲渡益について確定申告等をした場合は、徴収された配当割額・株式譲渡所得割額が税額から差し引かれます。
納税の方法
個人市民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収(給与・公的年金)の2つの徴収方法があり、そのいずれかによって納税することとされています。
普通徴収
普通徴収とは、市役所から納税通知書により納税者に通知され、通常4回(6月、8月、10月、翌年1月)の納期に分けて納税していただく徴収方法です。
特別徴収(給与・公的年金)
特別徴収とは、給与・公的年金の支払者がその支払の際にその人の給与・公的年金から市民税を天引きして、市役所に納入していただく徴収方法です。
●事業所得者などの納税方法(普通徴収)
事業所得者などの市民税は、市役所から本人にお送りする納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。
●給与所得者の納税方法(特別徴収)
給与所得者の市民税は会社等の給与支払者が市役所から通知された税額を通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引いて納めていただきます。
●年の途中で退職した場合の納税の方法
毎月の給与から市民税を特別徴収されていた納税者が退職したときは、次の場合を除きその翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。
(1)その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収されることを
申し出た場合
(2)6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を一括して徴収
されることを申し出た場合。
(3)翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などが
ある場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与などから残税額が徴収されます。)
●公的年金所得者の納税方法(特別徴収)
平成21年10月から個人市県民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。これにより、これまで納付書等でお支払いいただいていた市県民税が公的年金から差し引かれるようになりました。
▼対象となる人
前年中に公的年金等の支払を受ける65歳以上の人(特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている人)が対象となります。
(1)老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上である場合
(2)当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超えない方
▼徴収する税額
公的年金所得に係る個人市県民税
※給与所得などに係る個人市県民税額は、別途徴収されます。
▼特別徴収の対象税額と徴収方法
1.上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収税額の3分の1を仮徴収します。
2.下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を控除した額の3分の1を本徴収します。
なお、特別徴収を開始する年度または、新たに対象者となった年度は、上半期に普通徴収をし、下半期に特別徴収をします。
特別徴収の時期・対象税額 | |||||
特別徴収 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した税額の3分の1 | 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した税額の3分の1 | 前年の10月からその翌年の3月までに徴収した税額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 |
※4・6・8月においては、前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額を、10月・12月・2月においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。
特別徴収を開始する年度における徴収 | ||||
普通徴収 | 特別徴収 | |||
6月(1期) | 8月(2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
※年度前半において、年税額の4分の1ずつを6・8月に普通徴収により徴収します。
※年度後半において、年税額から普通徴収した額を控除した額を10・12・2月における老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。
公的年金からの特別徴収制度について
平成21年10月から市・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まっていますが、現在の制度では、いったん本徴収税額(10月・12月・翌年2月)と仮徴収税額に差が生じた場合、翌年度の仮徴収税額は今年度の本徴収税額(2月)と同額とされていることから翌年度以降も不均衡を平準化することができず、本徴収と仮徴収の乖離が続きます。
引き落される税額が何年も変動するため、納税義務者にはわかりにくいものとなっています。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成25年度の税制改正で仮徴収税額を「前年度の公的年金等に係る所得割額と均等割額(年税額)の2分の1に相当する額とする」とされました。
※平成28年10月1日以降に実施する特別徴収(引落し)から適用されています。
1.仮特別徴収税額の算定方法の見直し(仮特別徴収税額の平準化)
【公的年金からの特別徴収税額の計算方法】(既に年金特徴が始まっている人の場合)
年特 継続者 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
現行 | 前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額) |
(年税額-仮徴収額)÷3 | ||||
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
【新たに65歳に到達した者など年金特徴が始まる初年度の特別徴収税額の計算】
徴収方法 | 普通徴収 | 年金特徴 | ||||
– | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ |
※年金特徴は、制度により1年に1回、10月からのみ開始されます。
【例】65歳以上の夫婦世帯
〔夫の市・県民税=6万円(所得割額55,000円、均等割額5,000円)、妻は非課税〕
年度 | N-1年 | 例示の 基準年N |
N+1年 | N+2年 | N+3年 | |||
年特開始 初年度 (新規 65歳) |
※年特 継続者 |
※年特 継続者 |
※年特継続者 | ※年特継続者 | ||||
年税額 | 60,000 | 60,000 | 36,000 (医療費 控除あり) |
60,000 | 60,000 | |||
普通徴収 | 1期 | 15,000 | – | – | – | – | ||
2期 | 15,000 | – | – | – | – | |||
3期 | – | – | – | – | – | |||
4期 | – | – | – | – | – | |||
計 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
年金特徴 仮徴収 |
4月 | – | 10,000 | 10,000 | 現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 |
2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |||||
6月 | – | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
8月 | – | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 6,000 | 18,000 | 10,000 | |
年金特徴 本徴収 |
10月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 |
12月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
翌年2月 | 10,000 | 10,000 | 2,000 | 18,000 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | |
年金特徴 計 | 30,000 | 60,000 | 36,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
※現行では、前年度の2月と同額になるため、一度生じた不均衡が平準化しません。
※改正後は、年税額が2年連続で同額の場合は平準化されます。
2.転出・税額変更があった場合の特別徴収(引落し)継続の見直し
平成27年度までの制度では、賦課期日後(1月2日以後)にさぬき市から転出した場合や、特別徴収(引落し)する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収(引落し)は停止(中止)され、普通徴収(納付書により納めていただく方法)に切り替わっていました。
しかし、平成25年度の税制改正で、年金所得者の納税の利便性や事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収(引落し)を継続する。」とされ、平成28年10月1日以降に実施する特別徴収(引落し)から適用されています。
租税条約に基づく個人住民税(市民税・県民税)の免除について
日本と条約を締結している国からの留学生や事業修習者、教授などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。
租税条約とは、二重課税や脱税の防止などを目的に締結される条約です。
1.免除を受けるためには
免除を受けるためには、所得税と市・県民税それぞれに届出が必要です。
所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、税務署にお問い合わせいただくか国税庁のホームページをご確認ください。
2.免除の手続き
毎年1月1日現在、さぬき市に住所がある方は、次の届出書を3月15日までに提出してください。
届出書の提出がなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。
(1)教授の届出【PDF形式/112KB】
〔添付書類〕
○税務署長の提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印が入ったもの)
(2)留学生、事業修習者等の届出【PDF形式/122KB】
〔添付書類〕
○租税条約に関する届出書の写し(税務署受付印が入ったもの)
○在学する学校が発行する在学証明書
○訓練機関が発行する事業等の修習者であることを証する書類
○交付金等の支給者が発行する交付金等の受領者であることを証する書類
○雇用契約等を締結している場合は契約書