相続税・贈与税の納税猶予制度で適用を受けている農地については、遊休地化、若しくは農地法の転用許可無く農地以外の宅地等に転用された状態の場合、納税猶予の打ち切りが強化されています。
今後、農地の納税猶予制度を利用し適用を受けようとお考えの方も適用を受けた場合には適正な農地の管理を続ける必要があります。
また、納税猶予制度について適用を受けている方で止むを得ず、本人耕作ができなくなった場合には特別措置が適用になる場合がありますので、必要な際は下記までお問い合わせ下さい。
○お問い合わせ先
・農業委員会事務局
電話: 087-894-9212
・長尾税務署個人課税部門
電話: 0879-52-2533
農業委員会事務局