Q: 投票所入場整理券を紛失したのですが、投票できますか。
A: 「投票所入場整理券」を紛失したり、忘れたりしても、投票される方の氏名・住所・生年月日を確認して、選挙人名簿に登録されていることが確認できると投票できます。免許証などは必要ありません。
当日投票では確認の際、聞き間違い等を防止するため、投票所に用意している白紙の入場整理券に、住所・氏名・生年月日を記入することとしておりますので御協力をお願いします。
また、期日前投票では、期日前投票所に備え付けの宣誓書に必要事項を記入いただくことで投票できます。
Q: 投票日当日に仕事や旅行が予定されており、投票に行けそうにありません。投票する方法はありませんか。
A: 宣誓書に記入することにより、期日前投票という方法で投票できます。
※期日前投票所の場所や時間はこちら
※宣誓書は投票所入場券の裏面ありますので、記入して投票所にお持ちください(期日前投票所にも用意しています。)。
※宣誓書をダウンロードしたい場合は【期日前投票関係手続】から
Q: 投票日当日に妻が仕事で不在です。夫である私が妻に代わって投票することはできますか。
A: 本人に代わって投票することはできません。不在となる本人が、事前に期日前投票等の方法により投票してください。
Q: 投票日当日は、どこで投票できますか。
A: 投票日当日は、お住まいの地域により投票所が決められています。当日投票所は選挙管理委員会からお届けしている投票所入場整理券に記載されていますのでご確認ください。
※当日投票所の一覧はこちら
Q: 投票日当日は、投票所入場整理券に記載されている投票所とは別の投票所では投票できないのですか。
A: 投票日当日は、指定された投票所でしか投票することができません。期日前投票は、さぬき市内の全ての期日前投票所で投票できますので併せてご検討ください。
Q: 期日前投票が始まったのに、選挙公報が届きません。
A: 選挙公報は、選挙の公(告)示日に候補者から提出された原稿をもとに校正・印刷し、さぬき市内の全戸に配布します。そのため、期日前投票期間の開始初日から数日間は、配布が間に合わないのが現状です。
なお、選挙公報は総合支所、出張所等にも設置しており、インターネットでもご覧いただけます。
Q: 病気の影響等で、手が思うように動かず、字が書けません。投票所でどのように投票したらよいですか。
A: 代理投票という制度があります。これは投票所の職員2人が、あなたが選んだ候補者等を記入する者と、それが正しく記入できているか確認する者に分かれて、あなたと一緒に投票を支援するものです。
投票所の受付で代理投票したい旨をお伝えください。
Q: 自宅で投票できる方法はありませんか。
A: 一定の重度の身体障害のある方や、要介護5の認定を受けている方には、「郵便による不在者投票」制度があります。制度を利用できるかどうかは、事前に選挙管理委員会の確認が必要です。詳しくは、さぬき市選挙管理委員会までお訊ねください(電話087-894-1111)。
Q: 入院中の病院や、入所中の老人ホームで投票する方法はありますか。
A: 病院や老人ホームなどの施設で投票できる場合があります。施設で投票する場合は、その施設が、投票できる施設として都道府県から指定されている必要があります。まずは、入院・入所中の施設に投票できるかお訊ねください。
Q: 出張等で、他の市区町村に滞在しているのですが、投票する方法はありますか。
A: 仕事や旅行で滞在している、他の市区町村で不在者投票ができます。不在者投票を行うには、事前に「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入いただき、さぬき市選挙管理委員会まで、直接又は郵便その他法律の定める方法により提出が必要です(FAX及び電子メールによる提出はできません。)。
不在者投票できる時間・場所については、滞在先の選挙管理委員会にお訊ねください。
※投票用紙等請求書兼申請書のダウンロードや送付先は【不在者投票関係手続】から
- 電話:(087)894-1111
ファックス:(087)894-4440
メールアドレス:senkyokanri@city.sanuki.lg.jp