下水道は不特定多数の人が利用する道路・公園などと違い、限られた地域の人のみが利益を受けます。このように直接利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担金として納めていただくのが「受益者負担金」です。
負担金を納めていただく人(受益者)は・・・
下水道が布設されることにより利用できる区域内の土地所有者をいいます。
ただし、その土地が、地上権・質権又は使用借地権もしくは借地権等の目的となっている場合は、それぞれの権利者が受益者となります。
◆地上権 ・・建物を建てたり、木を植えたりする目的で他人の土地を使用する権利。
◆質権 ・・担保として提供された土地を使用できる権利。
◆使用貸借・・土地を無料で貸借すること。
◆貸借権 ・・土地を有償で貸借すること。
1 受益者負担金の賦課について
負担金の賦課は、整備区域内の全ての土地が対象であり、「賦課は1回限り」 です。
ただし、農地などについては本人の申請によって、納付の先送り(徴収猶予制度)が受けられます。この制度は、都市計画法第75条及び地方自治法224条に基づき、市の条例で負担金の額や徴収方法などが定められ施行されます。
2 受益者負担の額は
所有されている土地、または権利のある土地の面積に応じ、1m2あたり200円を負担していただきます。ただし、1区画限度額は10万円です。
(1区間の面積が500m2以上の場合、一律10万円)
3 受益者負担金の納付方法は
分割納付・・・3年に分割して納めていただきます。
全額納付・・・初年度の第1期に全額納めていただきます。
※全額納付していただきますと、報奨金が交付されます。
4 受益者負担金の申告及び変更届出
工事完了後の翌年度の4月に市長が賦課対象区域を公告します。
6月に対象となる土地所有者に「受益負担金申告書」をお送りしますので、内容を確認し、記名押印のうえ、提出してください。また、所有者と権利者が異なる場合は、その土地の所有者と権利者が連名のうえ、申告書を提出してください。受益者に変更があった場合、新旧両受益者が記名押印うえ、受益者変更届を提出してください。
10月頃に「受益者負担金決定通知書」および「納付書」をお送りしますので、納付書を持ってさぬき市役所会計課、総合支所、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関で納付をお願いいたします。
◆納付期日後に納付すると、法令等に基づき延滞金が加算されますのでご注意ください。