下水道が完成し、皆様のお住まいの地区で使用できるようになりましたら、その地域を処理区域として公示します。処理区域になると、下水道法により処理開始の日から3年以内にくみ取り便所を水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条3項)
また、台所や風呂・洗濯などの生活排水も、下水道へ流すための「排水設備」をすみやかに設置しなければなりません。(下水道法第10条第1項)
ただし、雨水は側溝に流してください。
排水設備の例(分流式) ※雨水はつなぎ込めません。
※宅地内のますは、排水設備の点検掃除等を行うためのものです。埋めたりしないようにしてください。
また、改造工事後は、浄化槽を廃止し、直接生活排水を下水道に流してください。
下水道課
電話:087-894-1611
ファックス:087-894-1612
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