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広域交付の戸籍証明書等

広域交付の戸籍証明書等

 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本の請求ができます。
※さぬき市が本籍地の戸籍証明書等よりも発行に時間がかかります。また、相続手続きなどで除籍謄本を発行する際、本籍地への照会等が必要な場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。

※一部の証明書については交付できない場合があるため、後日お越しいただくか、本籍地のある市区町村へ郵送請求をご案内させていただく場合があります。

【重要】暫定運用

 国から通知があり、令和6年3月1日以降当面の間、暫定運用期間中は、請求された戸籍(除籍)の内容を本籍地へ電話で確認することになり、広域交付が利用できる時間は平日17時までとなりました。
 相続で遡りの戸籍を請求される場合など、複数の本籍地の戸籍(除籍)を請求する場合は、職員がすべての本籍地へ電話で確認する必要があります。
 請求から交付までに時間がかかることが想定されます。お手続きの途中でも17時を過ぎると交付できませんので、時間に余裕をもってお越しください。
 なお、平日の12時30分から10分程度は国のシステムのメンテナンスにより、一時的に通信が遮断され証明発行に時間がかかる場合があります。

請求できる広域交付の戸籍証明書

請求できる証明書
証明書の種類/手数料
戸籍全部事項証明書/1通450円
除籍全部事項証明書/1通750円
除籍謄本(改製原戸籍謄本含む)/1通750円
※コンピューター化されていない一部の戸籍は請求できません。

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

※戸籍の附票、その他戸籍関係の証明書(身分証明書、独身証明書など)は広域交付の対象外です。

広域交付の請求ができる方

本人
配偶者
父母、祖父母など(直系尊属)
子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から除籍した兄・弟・姉・妹の戸籍は請求できません。

※上記の請求できる方が窓口にお越しになる必要があります。

※郵便請求や委任状による代理人請求、第三者請求及び職務上請求はできません。

広域交付の請求に必要なもの

官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内)の提示が必要です。
 ・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
※上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、広域交付ができませんので、本籍地の自治体へ請求してください。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号とは

 省令(戸籍法施行規則)に定められた特定の行政手続き(現在のところ「パスポートの発給申請」)において、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要なアラビア数字16桁の符号のことです。
 この符号を行政機関に提示することにより、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出の省略が可能になります。
※ただし、この符号は手続きを行う行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となり、時期等については令和6年度末の予定です。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号通知書の手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号通知書・・・1通 400円
除籍電子証明書提供用識別符号通知書・・・1通 700円
※ただし、該当の戸籍(除籍)証明書と同時に請求する場合は無料です。

参考

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)

市民課
電話: 087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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