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戸籍の氏名にフリガナが記載されます

戸籍フリガナ画像1○改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
○施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。

戸籍フリガナ画像2

制度概要

動画でわかる戸籍のフリガナ記載(外部リンク)
戸籍のフリガナについて(外部リンク)
マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?【PDF形式/10MB】

通知書(ハガキ)の発送

発送時期

令和7年7月(予定)

対象者

さぬき市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の方最大4名1枚で送付します。

ご注意ください

さぬき市住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。

通知書に記載されているフリガナを確認

戸籍フリガナ画像4

正しい場合は、届出の必要はありません

○通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
○届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

戸籍フリガナ画像5

誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。

○フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください
○窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
○具体的な提出方法は、国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせします。

戸籍フリガナ画像6

戸籍フリガナ画像7

 

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ファックス:087-894-3000
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