○改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍氏名の振り仮名(フリガナ)を記載することとなりました。
○施行日以降、氏名フリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
制度概要
○動画でわかる戸籍のフリガナ記載(外部リンク)
○戸籍のフリガナについて(外部リンク)
○マンガでわかる戸籍への「フリガナ」記載ってなに?【PDF形式/10MB】
通知書(ハガキ)の発送
発送時期
令和7年7月(予定)
対象者
さぬき市本籍の方(基準日:令和7年5月26日)
発送方法
同じ戸籍で同じ住所の方最大4名1枚で送付します。
ご注意ください
さぬき市住所で他市区町村の本籍の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
それぞれの市区町村で送付時期は異なるため、各市区町村のホームページ等をご確認ください。
通知書に記載されているフリガナを確認
正しい場合は、届出の必要はありません
○通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
○届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
誤っている場合は、フリガナの届出が必要です。
○フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
○窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
○具体的な提出方法は、国から詳細が示され次第、ホームページでお知らせします。
市民課