精神疾患のために通院し医療を受ける時に、医療費の自己負担を軽減するものです。
この制度を利用すると、自己負担額は原則1割となりますが、本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、毎月の限度額が決まります。
対象疾病については、主治医にご相談ください。
有効期間は、1年間となっています。
■通院医療費のみを申請する場合
①申請書
②自立支援医療(精神通院医療)診断書
③医療保険証
④印鑑
⑤非課税の場合、本人等の収入が確認できる書類(年金証書など)
⑥所得課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)
※更新1年目は、診断書を提出する必要ありません。
更新2年目は、再度、自立支援医療(精神通院医療)診断書が必要となります。
※更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
■精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合
①申請書(手帳用と医療用の2枚)
②診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
③医療保険証
④印鑑
⑤非課税の場合、本人等の収入が確認できる書類(年金証書など)
⑥所得課税証明書(医療保険の同一保険加入者が市外の方、さぬき市に転入された方など)
※更新1年目は、診断書を提出する必要ありません。
更新2年目は、再度、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)が必要となります。
その際、手帳と同時に更新を行ってください。
※更新の手続きは有効期間の3ヶ月前から行うことができます。
■再交付申請(紛失・破損)
①申請書
②印鑑
■氏名、住所、電話番号、医療保険証などの変更
①変更届出書
②申請書(医療保険の変更に伴い、所得区分が変更する場合のみ)
③印鑑
④自立支援医療受給者証(精神通院医療)の原本
■医療機関の変更
①変更申請書
②印鑑
③自立支援医療受給者証(精神通院医療)の原本