改葬について
埋・収蔵された遺骨を他の墓地、納骨施設に移すことを改葬といいます。「墓地、埋葬等に関する法律」には改葬について以下のように定められています。
「第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。」
さぬき市内にある墓地から他の墓地(市内、市外に限りません。)に遺骨を移す際には、さぬき市長の許可が必要となります。
手続き方法
改葬許可申請書と埋葬証明書に下記の書類を添付し、生活環境課の窓口に提出してください。なお、改葬許可申請書と埋葬証明書については、対象となる遺骨1体につき1部ずつ必要となります。なお、改葬許可書は後日郵送いたします。また、手数料はかかりませんが、添付書類を取得する際は各種証明手数料が必要となります。
○添付書類
①死亡者の戸籍(除籍)謄本
死亡者の死亡年月日・本籍・氏名が確認できるもの。
※対象となる遺骨が古く、除籍謄本が存在しない場合は謄本の提出は必要ありません。
②死亡者と申請者との続柄が確認できる戸籍(除籍)謄本
死亡者の戸籍(除籍)謄本に申請者が掲載され、続柄が確認できる場合は不要です。
③申請者の本人確認書類
運転免許証、健康保険証、住民票等の写し
※複数の遺骨の改葬申請を行う場合でも、申請者が同じ場合は1部で構いません。
備考
○改葬手続が必要ない場合
改葬は遺骨を移すことを指すため、対象となる遺骨が既に土に還るなどして確認ができなくなっている場合には改葬手続は必要ありません。ただし、改葬先の墓地管理者が改葬許可書の提出を求める場合はご相談ください。
○埋葬証明書の証明者について
対象となる遺骨が市営墓地に埋葬されている場合は、証明者は墓地管理者である市長となりますので、埋葬証明書の提出は必要ありません。また、市営墓地以外の墓地の場合、墓地を管理している団体(自治会、管理組合等)の長が証明者となります。ただし、墓地によっては管理している団体が無い場合もありますので、その際には、遺骨があることを証明できる申請者の親族が証明者となります。
問い合わせ先
生活環境課 電話:087-894-1119