介護保険料のしくみ
介護保険サービスにかかる費用は、自己負担分を除いたうち、約半分を公費(国、県、市町村)で負担し、残り約半分を第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)が負担しています。
被保険者の方が負担する保険料は、3年ごとに保険料の改定を行っています。
介護保険事業計画は、介護保険の給付対象となるサービス種類ごとの量の見込み等をお示しすることになっており、保険料算定の基礎となっています。
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、介護保険事業計画に基づいて算定し、条例で定めています。
保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料になっており、7月に市から送付する介護保険料納入通知書でお知らせします。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険(健康保険や国民健康保険)の保険料と合わせて医療保険者に納付することになっています。
保険料の決め方は、加入している医療保険で異なりますので、詳しくは加入している医療保険の保険者に確認してください。
社会保険診療報酬支払基金は、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収し、全国の市町村に交付することになっています。(介護保険法第150条)
長寿介護課