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障害者差別解消法について

【令和6年4月1日から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました】
 国・市町村といった行政機関、会社・お店などの民間事業者が「障害を理由とする差別」をなくすための措置を定め、それを実現することで、障害のある人もない人も分け隔てなく共に生きる社会をつくることを目指し、平成28年4月からスタートしました。
 事業者の「合理的配慮」について、「努力義務」となっていましたが、障害者差別解消法の一部改正(令和3年6月4日)に伴い、令和6年4月1日から「義務」となりました。

■法律の目的
 この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。

■法律のポイント
 この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

■「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」とは?
○「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
○「合理的配慮の提供」とは?
 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。

■対象となる「障害者」は?
 この法律に書いてある「障害者」とは、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。

■「対応要領」とは?
 市町村などの役所は、それぞれの役所で働く人が適切に対応するために、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を盛り込んだ「対応要領」を、障害のある人などから意見を聴きながら作ることとされています。
 役所で働く人は、この対応要領を守って仕事をします。
さぬき市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領【PDF形式/248KB】

■市の「相談窓口」について
 障害を理由とする差別にかかわる相談は、障害福祉課にご相談ください。(相談の内容によっては、適切な相談窓口を紹介することもあります)

■地域協議会について
 障害者にとって身近な地域の実情に応じた差別解消のための取り組みを円滑に行うため、大川圏域(さぬき市・東かがわ市)地域自立支援協議会に障害者差別解消支援地域協議会を設置しています。

■参考情報
 詳しくは下記、内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別解消の推進」

障害福祉課

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