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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 平成28年12月16日、「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。
 部落差別とは、同和地区などと呼ばれる地域の出身であることや、そこに住んでいるということだけで、日常のさまざまな場面で差別を受けたりするような人権問題です。
 インターネット上の差別など新たな状況をふまえて、この法律は、現在もなお部落差別が存在するとの認識を示したうえ、全ての国民の基本的人権の享有を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的として施行されました。
 さぬき市ではこの法律の趣旨をふまえ、国や県との連携を図り、部落差別の解決のため引き続き取り組んでまいります。
 皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

部落差別の解消の推進に関する法律【PDF形式/58KB】

人権推進課
電話:087-894-9088
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:jinkensuishin@city.sanuki.lg.jp

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