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本人通知制度

本人通知制度とは

本人通知制度は、さぬき市に住民登録や本籍がある方が事前に登録することで、その方の住民票の写し等を代理人や第三者に交付した場合に、交付した事実を登録者本人に通知する制度です。

この制度により、不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止の効果が期待できます。

制度の流れ

フロー

事前登録の手続き

1.登録のできる人
◆さぬき市に住民登録がある人(過去にあった人を含む)
◆さぬき市に本籍がある人(過去にあった人を含む)

2.登録の際に必要なもの
◆申込者(窓口に来る人)の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
◆本人の代理人が窓口に来る場合、本人自署の委任状(申込書の裏面にあります)
◆法定代理人(親権者、成年後見人)が窓口に来る場合、法定代理人の資格を証明する書類(さぬき市の戸籍で確認できる場合は不要)
◆登録は無料です。

3.受付場所・受付時間
◆場所
市民課、総合支所
※出張所では受付をしておりませんので、ご留意ください。
◆時間
8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)

4.登録の有効期間
これまで本人通知制度の登録期間は3年でしたが、平成27年7月1日から無期限になりました。すでに登録をいただいている方についても、期間更新の手続きは不要になります。

登録者への通知

1.本人通知の対象となる証明書
◆住民票の写し
◆住民票記載事項証明書
◆戸籍の附票
◆戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)
※消除された住民票・戸籍の附票・除かれた戸籍も含みます。

2.本人に通知される内容
◆交付年月日
◆交付した証明書の種別
◆交付した通数
◆交付請求者

≪通知対象とならないもの≫
◆本人と同一世帯の方からの住民票の請求、同一戸籍に記載されている方または直系尊属もしくは直系卑属の方からの戸籍の請求
◆国または地方公共団体からの公用請求

通知された内容についてさらに詳しく確認したい場合は、「個人情報の保護に関する法律」の規定に基づき、開示請求ができます。
※ただし、開示される情報の内容については、「個人情報の保護に関する法律」の規定の範囲内となります。

各種様式のダウンロード

本人通知制度申請書(届出書)【PDF形式/121KB】
 
本人通知制度のご案内【PDF形式/799KB】

市民課
電話: 087-894-9218
ファックス:087-894-3000
メールアドレス:shimin@city.sanuki.lg.jp

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