さぬき市空家等対策計画について
さぬき市では、市内の空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、さぬき市空家等の対策の推進に関する条例第7条に規定する「さぬき市空家等対策計画」を策定しています。
この度、計画期間の中間年を経過したことから、社会状況の変化や市内の空家等の実態を踏まえ、計画の内容を見直し、令和5年3月に改訂しました。
改定のポイントは、次のとおりです。
- 空家等活用等対策促進地区の創設
空家等対策は市内全域で講じますが、他の行政施策との連携を図り、特に利活用等対策を進めるための「空家等活用等対策促進地区」を指定します。
この「空家等活用等対策促進地区」は、さぬき市立地適正化計画で定める居住誘導区域及び都市機能誘導区域と、地域の再生拠点や観光振興を図るとして別に定める区域です。 - 空家等の利活用に向けた取組の充実
空家等の発生を予防や抑制するために、これまで以上に、空家等の利活用に力を入れ、相談会を開催するほか、民間事業者と連携し、有効活用可能な空家等の掘り起こしなどの取組を支援します。 - 財産管理人制度や代執行制度を活用した特定空家等対策の強化
相続人が不存在の空家等に対し、相続財産管理人制度を活用して、当該空家等の管理・処分を進めるほか、特定空家等に対しては、行政(略式)代執行による措置を講じます。
さぬき市空家等対策計画(R5.3改訂版)【PDF形式/590KB】
(参考)空家等対策の推進に関する特別措置法(抜粋)
第6条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
(6) 特定空家等に対する措置(第14条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。