視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害があり、身体障害者障害程度等級表に該当する方が対象となります。
障害の程度によって、1級から6級までに認定されます。ただし、7級に該当する障害のみの場合は手帳は交付されません。
該当の有無、等級などについては、身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師に確認してください。
※身体障害者福祉法第15条の指定を受けた医師(以下、『指定医師』)については、窓口までお問い合わせください。
■新規申請
①交付申請書
②診断書(指定医師が記載したもので、3ヶ月以内に書かれたもの)
③写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
④印鑑
⑤個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
⑥身元確認ができる書類(顔写真付きは1つ、ない場合は2つ。)
■再交付申請(障害追加・程度変更)
①再交付申請書
②診断書(指定医師が記載したもので、3ヶ月以内に書かれたもの)
③写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
④印鑑
⑤個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
⑥身元確認ができる書類(顔写真付きは1つ、ない場合は2つ。)
■再交付申請(紛失・破損)
①再交付申請書
②写真 1枚(縦4cm×横3cm)(脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
③印鑑
■氏名、住所の変更
①居住地(氏名)変更届出書
②印鑑
③身体障害者手帳
※市外への転出の場合は、転出先での届出となります。
■手帳の返還(死亡、障害の治癒、紛失した手帳が見つかった等)
①返還届
②印鑑
③身体障害者手帳
窓口へ手帳を返還してください。
■再認定について
身体障害者手帳に“要再認定 ○○年○○月”と記載されている方については、再認定の時期が近づきましたら通知いたしますので、再交付申請の手続きを行ってください。
身体障害者手帳 申請・届出様式
リンク先(香川県ホームページ)