特別児童扶養手当とは
心身に中程度以上の障害を持つ児童(20歳未満)の生活向上に役立てるため、その児童を監護する父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している人に手当が支給されます。
ただし、児童や父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき、児童がその障害を支給事由とする年金を受け取ることができるとき、児童福祉施設などに入所しているときまたは一定以上の所得があるときは、受けることができません。
手当額
障害の等級に応じて、児童1人当たり次の金額が支給されます。
・1級(重度障害児) | 令和5年4月分~令和6年3月分 | 月額 53,700円 |
令和6年4月分~令和7年3月分 | 月額 55,350円 | |
・2級(中度障害児) | 令和5年4月分~令和6年3月分 | 月額 35,760円 |
令和6年4月分~令和7年3月分 | 月額 36,860円 |
手当を受けるためには
障害福祉課へ認定請求書(必要書類添付)を提出してください。また、手当を受けている人は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
障害福祉課