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納税者の権利救済制度

審査請求審査請求および審査ができる期間

 

審査請求

市長の行った市税の賦課処分(普通徴収、特別徴収の個人市民税、固定資産税、軽自動車税等)、滞納処分などに関して不服のある方は、市長に対し文書をもって「審査請求」をすることができます。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格に対して不服のある場合には、さぬき市固定資産評価審査委員会に対して「審査の申出」を行うことができます。

 

審査請求および審査ができる期間

審査請求や審査の申出は、次の提出期限を過ぎるとできませんのでご注意ください。
1. 市税の賦課処分(課税の決定)
納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
2. 督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えに係る通知(差押調書、差押書)を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日
3. 不動産等の差押え
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日
また、この審査請求に対して市長の決裁にも不服があるときには、更に裁判所に訴えることもできるとされており、行政機関の誤った処分によって納税者が不利益を受けることのないように、その権利が保護されています。

審査請求審査請求および審査ができる期間

税務課
電話: 087-894-1118
ファックス:087-894-8448
メールアドレス:zeimu@city.sanuki.lg.jp

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