平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しましょう。
◎消防法により、設置が義務づけられました。
いつから設置が必要になるの?
・新築住宅については、平成18年6月1日からです。
・既存住宅については、平成23年5月31日までに設置が必要です。
※既存住宅とは、平成18年6月1日に現に存する住宅又は新築、増築、改築等の工事中の住宅をいいます。
※すべての住宅とは、戸建住宅、店舗供用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備等やスプリンクラー設備が当該基準に適合するように設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除されます。
住宅用火災警報器等とはどんなもの?
・住宅用火災警報器等とは、住宅における火災の発生を未然に、または早期に感知して知らせる警報器・設備で、次のいずれかを設置することとされています。
○住宅用火災警報器
感知部、警報部などが一体となった「単体タイプの警報器」で、火災を感知した場合に、警報音や音声でお知らせます。
○火災を感知した火災警報器だけが警報を発する「単独型」及び火災を感知した火災警報器だけでなく、接続されているすべての火災警報器が火災信号を受け警報を発する「連動型」があります。
○住宅用自動火災報知設備
感知器、受信機、中継器等から構成されている「システムタイプの警報設備」です。
誰が取り付けるの?
・住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
詳しくは、大川広域消防本部まで
〒769-2516
香川県東かがわ市土居82番地1 TEL 0879-24-0119
https://www.o-kouiki.jp/119/kasaiyobou/2311