議会の設置
なぜ、地方公共団体には議会が必要なのでしょうか。
日本国憲法においては「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」との規定があります。つまり議会は、地方公共団体の条例・予算・決算等の重要な方針を決定する『議決機関』だとご理解ください。
また、市長は、その決定に基づき実際に行政を行う『執行機関』となります。したがって、議員と市長は市民の皆さんより直接選挙で選ばれた市民の代表として、それぞれが独立して自主的に対等な立場で『議決機関』『執行機関』の権限を行使し、市民の皆さんの意見を市政に反映させ、「さぬき市」を夢のある住み よい市にするため、市の方針を決定しています。
議会の役割
議会には、常に公正・公平で効率的な行政が行われるよう執行機関を監視する役割があります。
さらに、このような受動的な役割にとどまらず、より積極的、能動的に政策を立案していく役割も期待されています。
議会の権限
このような役割を果たすため、議会にはさまざまな権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。
議決権 | 条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定など、地方公共団体または議会としての意思を決定します。 |
調査権 | 市の事務に関する調査を行うことができます。必要があれば関係人の出頭・証言、記録の提出を求めることもできます。 |
検査権 | 書類などを検閲したり執行機関から報告を徴したりして、議決された事柄の執行状況などを検査します。 |
監査請求権 | 監査委員に監査を求め、報告を請求することができます。 |
選挙権 | 議長、副議長や選挙管理委員などを選挙します。 |
意見書提出権 | 市の公益に関する事柄について、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。 |
同意権 | 副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任・任命に同意を与えます。 |
さぬき市議会事務局