概要
さぬき市では、子育て世帯における経済的負担の軽減を図るため、市立小学校および中学校において、要件を満たす第3子以降の児童生徒の学校給食費を無償化します。(令和6年4月分から令和7年3月分まで)
令和6年度において無償化の適用を受けるには、申請書の提出が必要です。令和5年度において無償化の適用を受けている場合でも、改めて申請書を提出してください。
無償化の要件について
以下の1から3の要件を全て満たしている保護者が無償化の対象です。なお、無償となるのは、扶養している子のうち上から数えて第3番目以降の小学生・中学生の学校給食費です。
- 平成30(2018)年4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。(令和6年度)
- 1の子のうち、上から数えて第3番目以降の子がさぬき市立小学校・中学校で学校給食の提供を受けている。
- 生活保護、就学援助等の制度により給食費の助成等を受けていない。
【無償化の対象となる児童生徒の例】
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象 | |
例1 | 大学生① | 高校生② | 中学生③ | 小学生④ | 中学生③・小学生④ |
例2 | 無職① | 専門学校生② | 中学生③ | 私立中学生④ | 中学生③ |
例3 | 就労者(扶養外) | 高校生① | 中学生② | 小学生③ | 小学生③ |
例4 | アルバイト(扶養内)① | 就労者(扶養外) | 中学生② | 中学生③ | 中学生③ |
例5 | 中学生① | 小学生② | 未就学児 |
申請方法について
電子申請、書面申請のいずれかの方法で申請してください。
①電子申請の場合(オンラインでの申請が可能です。)
下記URLまたは二次元バーコードから申請をしてください。
URL:https://logoform.jp/form/xGdp/526213
【注意事項】
電子申請での手続きの場合は、健康保険証の画像添付およびマスキング処理が必要です。
※令和6年度にさぬき市立小・中学校に通っている子を除いたすべての子の健康保険証の表面の画像を添付してください。
※マスキング処理の方法は下記の「健康保険証のマスキングの方法」を御参照ください。
②書面申請の場合
次のとおり申請してください。
- 「第3子以降児童生徒学校給食費無償化申請書」を世帯で1枚御用意の上、必要事項を記入してください。(記入例を参照)
- 申請書に記載された子のうち、令和6年度にさぬき市立小・中学校に通っている子を除いたすべての子の健康保険証の表面の写し(コピー)を申請書裏面の指定欄に貼り付けてください。(子の学校・学年は令和6年4月時点(随時申請は申請時)で記入)
※さぬき市立小・中学校に通っている子の健康保険証の写しの添付は必要ありません。 - 貼付した健康保険証の各種番号が見えないよう、マスキングしてください。マスキングの方法は、下記の「健康保険証のマスキングの方法」を御参照ください。
- お手持ちの任意の封筒に申請書を入れ、のりづけにより封をしてください。
- 封筒の表面に第3子以降無償化の対象となる子の「学年、氏名、保護者氏名」を記載の上、「令和6年度学校給食費無償化申請書」と記載してください。
- 申請期限までに、5で封筒表面に記載した子の通う学校に、申請書を入れた封筒を提出してください。大川学校給食共同調理場へ直接または郵送にて提出することも可能です。
健康保険証のマスキングの方法について
健康保険証に記載の「記号」「番号」「枝番」「保険者番号」「二次元バーコード」について、個人情報保護のため、マスキング処理をしてください。
①電子申請の場合
ふせん等で隠してから写真を撮る、撮った写真データを加工するなどマスキング処理をしてください。
②書面申請の場合
ふせん等で隠してからコピーをとる、コピーした健康保険証にマスキング処理を行ったうえでコピーするなどマスキング処理をしてください。
マスキング例
※マスキング処理が必要な部分以外は見えるようにご注意ください。
申請期限について
令和6年3月29日(金曜日)
※第3子以降無償化の対象となる子が小・中学校新1年生のみの場合は、
令和6年4月19日(金曜日)
年度途中の申請について
申請期限を過ぎて申請した場合や年度の途中に無償化の要件を新たに満たすことになった場合は、申請日の属する月の学校給食費から無償となります。
以下の例にあてはまる場合は、要件を満たしていれば無償化の対象となる場合があります。
- 市外から転入してきた
- 扶養する子が増えた
- 生活保護、就学援助等の制度を受けなくなった
決定通知について
審査の結果を記載した無償化決定通知書は、令和6年5月末までに学校を通じて配布します。
※年度途中の申請の場合は、申請書提出から1~2か月程度(申請書に不備等がない場合)
無償化の要件に該当しなくなった場合について
無償化が決定した後に、上記の無償化の要件に該当しなくなった場合は、「第3子以降児童生徒学校給食費無償化非該当届」を提出してください(書面申請)。
第3子以降学校給食費無償化に関するQ&A
Q.扶養している子に年齢制限はありますか。
A.第1子、第2子については、扶養していれば年齢制限はありません。
Q.第3子については、第1子および第2子と同一人物が扶養している必要がありますか。
A.同一世帯であれば、同じ人が扶養している必要はありません。(例:共働き世帯など)
Q.大学生の長男が市外で1人暮らしをしていますが、扶養の子として考えてよいですか。
A.市外で離れて生活している場合であっても、同一生計である子で扶養していれば問題ありません。
ファイルダウンロード
○さぬき市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化制度について【PDF形式/333KB】
○第3子以降児童生徒学校給食費無償化申請書【PDF形式/136KB】
○第3子以降児童生徒学校給食費無償化申請書(記入例)【PDF形式/444KB】
○第3子以降児童生徒学校給食費無償化非該当届【PDF形式/127KB】
電話:0879-23-2114
ファックス:0879-23-2117
メールアドレス:o-kyusyoku@city.sanuki.lg.jp