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建築確認申請について

建築物を建築しようとする時は、建築工事に着手する前に建築確認申請書を提出して、建築確認を受けなければなりません。

建築確認申請が必要な建築物は、都市計画区域内の全ての建築物(仮設含む)と、その他の地域の建築基準法に定められた建築物です。

都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法に規定された道路に接していないと建築確認が受けられません。したがってこの道路に接していない敷地には建築物を建築することはできません。

また、敷地が道路に接する部分が少ない場合でも2m以上の幅が必要です。建築物の用途・規模によっては、それ以上の幅が必要となる場合があります。

都市計画区域内には、用途地域が指定されており、これにより建築用途が制限され、建築物の高さと規模に限度が定められています。詳しくは、都市整備課までお問い合わせください。

 
香川県申請届出様式配布サービスのページはこちらから(建築確認申請関係様式)(外部リンク)
 

 

都市施設の区域の建築制限

 

道路や公園などを建設する際には、そこにある建物を別の場所に造り替えなければなりません。つまり、道路や公園の工事を実施するときに費用が余計にかかることになります。そこで、都市計画で定めた都市施設の区域内では、建てることのできる建築物の大きさに制限があるとともに建てる際には許可が必要です。

都市整備課
電話:087-894-1113
FAX:087-894-3444
E-Mail toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp

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