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立地適正化計画による届出制度について

立地適正化計画による届出制度について

 この度、さぬき市では、「さぬき市立地適正化計画」を改定し、令和5年4月3日に公表しました。
 これに伴い、届出制度の対象エリアを変更しました。対象となる開発行為や建築行為は、着手する日の30日前までに市長へ事前の届出が必要です。
 詳しくは、「さぬき市立地適正化計画届出制度の手引き」をご覧ください。

さぬき市立地適正化計画届出制度の手引き【PDF形式/8MB】

居住誘導区域・都市機能誘導区域詳細図(市ホームページ)
届出に必要な様式(市ホームページ)
届出制度対象エリア追加のご案内【PDF形式/463KB】

都市整備課
電話:087-894-1113
FAX:087-894-3444
E-Mail: toshikeikaku@city.sanuki.lg.jp

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