公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として、下記の届出制度と申出制度を設けています。
●届出制度(公拡法第4条)
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合、土地所有者は、譲渡しようとする日の3週間前までに市に届出をしなければなりません。
契約締結前に届け出る必要があり、市からの土地買取希望団体不在通知書の送付があるまで契約が制限されます。
届出が必要な土地取引の面積は、次のいずれかに該当する場合です。
・都市計画区域内の土地で10,000m2以上
・都市計画施設などの区域内の土地で200m2以上
●申出制度(公拡法第5条)
土地の所有者が公的機関に対して、次のいずれかに該当する土地の買取を希望するときは、その旨を申し出ることができます。
・都市計画区域内の土地で200m2以上
・都市計画施設などの区域内の土地で200m2以上
●提出する書類 (1)届出書(公拡法第4条)もしくは申出書(公拡法第5条) 1部
(2)位置図(住宅地図等でマーキングしたもの) 2部(コピー可)
(3)不動産登記法第14条第1項地図(マーキングしたもの) 2部(コピー可)
(4)委任状(本人以外の者が提出する場合) 1部
(5)土地の形状を明らかにした図面
※提出者は土地の所有者(売買の場合であれば売主)となります。