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附属機関等の会議の公開について(考え方・指針)

対象となる附属機関等

公開の対象となる審議会等とは、市民、学識経験者等で構成され、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置された附属機関及び附属機関に準ずる機関(以下「附属機関等」という。)とします。
ただし、市の職員のみで構成するもの、主として関係機関の連絡調整を目的とするもの及びイベント等の特定の事業を実施するために組織されるものは除きます。

附属機関等の公開に関する指針(PDF/25KB)

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会議の公開・非公開

 

附属機関等の会議は、原則公開とします。

ただし、附属機関等の会議のうち、下記の事項に該当する場合は、附属機関等の決定により非公開となる場合があります。

さぬき市情報公開条例(平成14年条例第11号)第6条各号に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

・会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できなくなると認められる場合

 

会議の開催予定

 

公開で行う会議を開催する場合は、原則として会議の開催1週間前までに開催の周知を行います。

現在、開催予定となっている会議については、下記リンクをご参照ください。

附属機関等の会議の開催予定

 

対象となる附属機関等の一覧および会議の開催結果

 

附属機関等の一覧および会議の開催結果につきましては、下記リンクをご参照ください。

附属機関等の一覧および会議の開催結果

 

問い合わせ先

 

各附属機関等の詳細につきましては、各附属機関の担当部署へお問い合わせください。

附属機関等の会議の公開制度については、生活環境課(電話:087-894-1119)へお問い合わせください。

 


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