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成年被後見人の方々の選挙権について

 平成25年5月に公職選挙法の一部が改正され、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人の方々は選挙権・被選挙権を有することとなりました。
 投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。投票所入場券を郵送しますので、記載されている投票所等をお確かめの上、投票日当日に投票所へお越しください。
 また、今回の改正では、選挙の公正な実施確保のための改正も併せて行われました。

 

 詳しくは、総務省ホームページをご参照ください。
 ※成年被後見人の方々の選挙権について(総務省ホームページ)

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