さぬき市マスコットキャラクターの使用について
さぬき市マスコットキャラクター「さっきー」のイラストの使用を希望される方は、次の手続に従い使用してください。
なお、マスコットキャラクターの使用料は無料ですので、お気軽にご利用ください。
使用例)看板、広告に掲載
さっきーグッズの製造・販売

申請について
マスコットキャラクターの使用を希望する場合は、次の①~④の場合を除き、使用承認申請が必要です。
「さぬき市マスコットキャラクター使用要綱」をよくお読みいただき、申請書に必要事項の記入の上、添付書類を添えてさぬき市役所政策課まで提出してください。
申請手続は、パソコンやスマートフォンからオンラインで行うことも可能です。
・さぬき市マスコットキャラクター使用要綱【PDF形式/252KB】
・キャラクター使用承認申請書【Word形式/19KB】
・キャラクター使用承認申請書【オンライン】(外部リンク)
【承認を受けずに使用することができる場合】
① 個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するとき。
② さぬき市、国または他の地方公共団体が、広報およびそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
③ 学校等の教育機関が教育等の目的で使用するとき。
④ 報道機関が報道および広報の目的で使用するとき。
※ただし、②~④の場合においても、事前の届出が必要です。(様式は任意)
使用承認について
マスコットキャラクターの使用については、さぬき市のPRという趣旨との整合性、活用方法の妥当性を審査し、承認の可否を判断します。
【使用が認められない場合】
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の政治、思想もしくは宗教の活動に利用、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 市のイメージを傷つけ、または正しい理解の妨げになると認められるとき。
(5) その他市長が使用について不適当であると認めたとき。。
○さっきーファイル(JPG、PDF)





