農地に関する質問についてお答えします。
Q1 | 耕作目的で農地を買ったり借りたりする場合にはどのような手続きが必要でしょうか? |
A1 | ①一般的に土地を買ったり、借りたりする場合には売主(貸主)と買主(貸主)が売買(賃借権等)を取得することとなります。 しかし、耕作目的で農地を売買または賃借する場合においては、農地法第3条により農業委員会の許可を受ける必要があり、これらの効力が生じないとされています(農地法第3条7項)。 したがって、農地について売買(賃借)契約を締結し、対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので、契約をするときはこのことに十分理解した上で行ってください。 ②農地法の申請手続きは次のとおりです。
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Q2 | 株式会社でも、農業を営むための農地取得が認められたとのことですが、どのようになっているのでしょうか。 |
A2 | 農地法第3条において農地の取得が認められている法人は原則として農業生産法人に限られており、かつてはこの農業生産法人になりうる法人組織は、農業協同組合法の農事組合法人、商法の合名会社および合資会社、有限会社法による有限会社の四つに限定されていたため、株式会社には農地取得が認められていませんでした。 農業経営の法人化を推進し、地域農業の活性化を図るため農地法改正で「定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。」等で株式会社形態を認め、担い手の経営の選択肢の拡大を認めています。 この度、平成21年の農地法の改正で一般の株式会社についても一定の基準を充足すれば解除条件付の使用貸借による権利または賃借権の取得の途が開かれました。 |
Q3 | 自分の農地に住宅を建てる場合にも許可がいるのでしょうか。農業用施設用地の場合も同様でしょうか。 |
A3 | 農地法では、農地を転用する場合および採草放牧地を転用するため所有権、賃借権等の権利を設定または移転する場合には、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこととされています。(農地法第4条・第5条) したがって、自己所有の農地に住宅を建てる場合であっても農地の転用に該当するため農地法第4条の許可が必要となります。 農地を農業用施設として転用する場合には、その施設が農地の附帯施設等として農業経営上必要不可欠であることから、農地法の適用除外の特例が認められています。 ただし、自己所有の農地を温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合、転用する農地の面積が2アール(200平方メートル)以上のものについては許可が必要になります。 ※農地が農業振興地域内農用地である場合、農用地除外申請手続きを事前に行う必要があります。 |
Q4 | 農地の転用許可を受けて施工したのですが、許可後の手続きは必要ですか? |
A4 | 農地法では、農地を転用する場合等には原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこととなっていることは既に回答したとおりですが、転用内容どおり施工された際には速やかに農業委員会に工事完了証明願(届)を提出し、農業委員会の証明書により地目変更手続きを行うこととなります。 転用許可を受け事業完了しても地目変更がなされていない状態が生じますので、 忘れずに証明願(届)の提出をお願いします。 また、転用許可を受けて長期間施工がなされていない場合で、転用事業を別の方が引き継ぐ場合や施工が見込まれるが期間延長を行う場合には転用許可後の変更手続きの申請が必要になります。 |
Q5 | 太陽光発電施設を検討しているのですが、どこに設置してもいいのでしょうか。 |
A5 | いいえ、農地においては今迄の質問にもあるとおり農地法で許可を得る必要があります。発電施設の場所の選定については十分検討の上、無断転用とならないようにしてください。 |
Q6 | 農地の耕作について、労力がありません。 誰か良い耕作者に管理してもらいたいのですが、何か方法はありませんか? |
A6 | 農地制度の改正により平成26年4月から農地中間管理機構が発足しました。この組織は農地の貸借等について農地所有者と耕作者の間の橋渡しを行うもので、貸借契約が行われた農地については契約内容の確実性が高いものになります。全ての農地が機構を通しての貸借の対象になるわけではありませんが、お問い合わせを頂けましたら、内容を確認させて頂きます。よろしくお願いします。さぬき市にも中間管理機構の専門員が配置されています。お問い合わせ等の連絡先につきましては 087-894-9212です。 |
Q&Aは順次追加します。
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