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消費税のインボイス制度について

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 令和5年10月1日より、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されます。適格請求書等保存方式の下では、「適格請求書(インボイス)」などと帳簿の保存が仕入れ税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)とは

 売手が買手に対し正確な適正税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたデータをいいます。適格証明書(インボイス)を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター
専用ダイアル 0120-205-553(無料)
受付時間 9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。(外部リンク)

インボイス制度に関する各省庁参考資料

(参考)制度施行時に特に留意すべき事項リーフレット(PDF形式/704KB)
資料1 インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項等(PDF形式/995KB)
資料2 事業者支援策全体の概要(PDF形式/390KB)
資料3 各種相談体制・支援策の概要(PDF形式/2MB)
資料4 令和5年度税制改正等による激変緩和・負担軽減策の概要(PDF形式/790KB)
資料5 公正取引委員会の取組(PDF形式/734KB)

一般会計等における適格請求書発行事業者登録番号について

 さぬき市(一般会計・各特別会計)ではインボイス制度の導入に先立ち、適格請求書発行事業者登録番号を取得しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

一覧
名称 登録番号 登録年月日
さぬき市(一般会計) T8000020372064 令和5年10月1日
さぬき市津田診療所事業特別会計 T3800020004310
さぬき市観光事業特別会計 T5800020004309

さぬき市下水道事業の適格請求書発行事業者の登録番号について(市ホームページ)

商工観光課
電話: 087-894-1114
ファックス:087-894-3444
メールアドレス:syokokanko@city.sanuki.lg.jp

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