農地の売買、貸借、贈与には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
農業委員会の許可を受けないで行った場合には、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地法以外にも、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸借等を行うことも出来ますので、農地の売買、貸借をしたい場合には農業委員会へご相談ください。
農業委員会事務局
- 電話: 087-894-9212
- ファックス:087-894-9666
- メールアドレス:nougyouiinkai@city.sanuki.lg.jp
農地の売買、貸借、贈与には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要になります。
農業委員会の許可を受けないで行った場合には、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地法以外にも、農業経営基盤強化促進法に基づいて貸借等を行うことも出来ますので、農地の売買、貸借をしたい場合には農業委員会へご相談ください。