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農地法第3条の審査基準について

 農地法3条の許可を受けるには、申請者が次のすべての条件を満たしている必要があります。

  1. 全部効率利用条件(農地法第3条2項第1号)
    申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべての農地について、全て効率よく利用していなければなりません。所有する機械、労働力、通作距離等から総合的に判断します。
  2. 農地所有適格法人要件(農地法第3条2項2号)
    法人が農地を購入または借りる場合には、農地所有適格法人である必要があります。
  3. 信託の引受けの禁止(農地法第3条2項3号)
    信託の引受けにより売買、賃借等を行うことは許可をすることが出来ません。
  4. 農作業常時従事要件(農地法第3条2項4号)
    申請者または申請者の世帯員等は、農作業に常時従事する必要があります。
  5. 転貸または質入れの禁止(農地法第3条2項5号)
    所有権以外の権原に基づいて耕作、養蓄をしている農地を転貸、または質入れをすることは禁止されています。
  6. 地域との調和要件(農地法第3条2項6号)
    購入、または借入をする申請農地の周辺農地利用に影響を与えてはいけません。

※土地の現況が農地ではないものは、非農地として扱い、農地法を通した売買が出来ない可能性があります。
※宅地転用、山林化している場合は、転用申請、非農地証明願を申請していただくことがありますのでご注意ください。
※通常、農地での開発行為には農地転用の許可が必要ですが、農地所有者がその農地に200平方メートル以内の農業用施設等を建築する場合や、電気事業者が送電線を設置する場合など、法律で農地転用許可を不要とされるものがあり、その場合は農地法制限除外の農地の移動届による手続きをしていただきます。
※不明な点がある場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条第1項の許可に係る審査基準準則【PDF形式/7MB】

農地転用許可に係る審査基準(香川県農政水産部農業経営課のサイトへ移動します)(外部リンク)

農業委員会事務局

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